山中潤一郎税理士事務所

役員報酬は期首から3か月以内に決める

山中潤一郎
税務1分で読めます

役員報酬を損金にするには、原則として事業年度開始から3か月以内に改定し、その後は毎月同額を支給する「定期同額給与」であることが必要です。

期中に業績が良いからと増額しても、増額分は損金になりません。

逆に業績悪化で減額する場合も、認められるのは経営状況の著しい悪化など限られたケースです。

決め方のコツは、年間の利益計画から逆算し、法人と個人の税・社会保険料の合計が最も少なくなる水準を探ること。決算3か月前からのシミュレーションをおすすめします。

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