「会社を設立したら、まずは2年間、消費税の免除を受けたい」
そうお考えの経営者の方は多いのではないでしょうか。
実は、1期目の期間を「7ヶ月以下」に設定するかどうかで、2期目の消費税を払うかどうかが決まるケースがあるのです。
今回は、インボイス制度下でも知っておきたい「短期事業年度」を活用した節税のポイントを分かりやすく解説します。
資本金1,000万円未満で設立した法人は、原則として「1期目」と「2期目」の消費税が免除されます。
しかし、2期目については「特定期間」という判定ルールがあり、注意が必要です。
● 特定期間とは?
法人の場合、原則として「前事業年度の開始から6ヶ月間」のこと。
この最初の6ヶ月間で、以下のどちらも1,000万円を超えてしまうと、2期目から消費税の納税義務が発生してしまいます。
1. 売上高(課税売上高)
2. 給与等の支払額
「半年で1,000万円なら、すぐに超えてしまいそう……」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。そこで登場するのが「7ヶ月」のルールです。
税法には、「1期目が7ヶ月以下の場合は、特定期間の判定をしなくてよい」という特例(短期事業年度)があります。
つまり、1期目を7ヶ月以下に設定してしまえば、たとえ最初の半年間で売上や給与が1,000万円を大きく超えたとしても、2期目の消費税は免除されるということになります。
【ここがポイント!】
1期目を1年(12ヶ月)に設定し、最初の半年で急成長して売上が1,000万円を超えると、2期目から消費税を納めなければなりません。
しかし、あえて1期目を7ヶ月で区切ることで、2期目も免税のメリットをフルに受けられる可能性が高まるのです。
「なんとなくキリが良いから1年間にする」のではなく、売上の予測や設立のタイミングに合わせて決算期を戦略的に決めることが大切です。
「自分の会社の場合はどう設定するのがベスト?」
「インボイス登録をするタイミングはどうすればいい?」
など、設立前後のお悩みはぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
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