山中潤一郎税理士事務所

役員にもボーナスを出したい!「事前確定届出給与」のポイント

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役員にもボーナスを出したい!「事前確定届出給与」のポイントをわかりやすく解説

「役員にも従業員と同じようにボーナスを支給したい」と考えたことはありませんか?

実は、あらかじめ税務署に「いつ、いくらにするか」を伝えておくことで、役員への賞与を会社の経費(損金)にできる制度があります。

それが「事前確定届出給与」です。今回は、その仕組みと注意点を優しく紐解いていきましょう。

 

1. そもそも「事前確定届出給与」ってなに?

 簡単に言うと、「あらかじめ決めた時期に、決めた金額を支払う」と税務署に約束した役員報酬のことです。

通常、役員への賞与は原則として経費に認められませんが、この制度を正しく使えば、節税しつつ役員に報酬を支払うことができます。

 

2. 忘れちゃいけない!提出の期限

 この制度を利用するには、届出書を出すタイミングがとっても重要です。次のうち、「いずれか早い日」までに提出しましょう。

      A:株主総会などの決議日から1ヶ月が経つ日

      B:会計年度が始まってから4ヶ月が経つ日

【新設法人の場合】

会社を設立したばかりの方は、「設立の日から2ヶ月以内」に提出が必要ですので、早めに準備しましょうね。

 

3. 社会保険料を賢く抑えられるメリットも

 この制度の魅力は、節税だけではありません。実は「社会保険料の負担を抑えられる」という大きなメリットがあります。

役員報酬のうち、「3か月を超える期間ごとに支払うもの(年3回以下の支給)」は、社会保険上は「賞与」として扱われます。これにより、毎月の給与(標準報酬月額)に上乗せされず、保険料の計算において有利になるケースがあるのです。

※ただし、この仕組みについては現在、国で見直しが検討されているので、今後の動向には注意が必要です。

4. ここが一番の注意点!「1日・1円のズレ」もNG?

 この制度で一番気をつけたいのが、「決めた通りにキッチリ払う」ということです。

      「所定の時期」を守る
届出に書いた「年月日」に、1日も狂わず支給してください。

      「確定額」を守る
届出に書いた「金額」を、1円も違わず支給してください。

もし1日でもズレたり、金額が少しでも変わったりすると、原則として全額が経費として認められなくなってしまうという、とっても厳しいルールなんです。

 

5. 「業績が悪くなった」なら何でもOK?

 「今月は資金繰りが苦しいから、業績悪化ってことでいいよね?」…実は、これも要注意です。

「業績悪化改定事由」として認められるのは、「経営状況が著しく悪化し、どうしても減額せざるを得ない客観的な状況」に限られます。

      認められる例:

      従業員のボーナスをカットせざるを得ないほどの赤字

      家賃や給与の支払いが困難で、銀行や株主から「役員報酬を減らせ」と言われている

      認められない例:

      一時的なキャッシュフローの悪化

      「目標利益に届かなかったから」という程度の理由

まとめ

 事前確定届出給与は、上手に使えば大きなメリットがありますが、ルールが非常に細かく、少しのミスも許されない繊細な制度です。

「うちは導入できるかな?」「いつ出せばいいんだっけ?」と迷ったら、早めに税理士さんなど専門家に相談することをおすすめします!

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