「会社の社長になったら、自宅の家賃を会社の経費にできるって本当?」
そんな疑問をお持ちになったことはありませんか?
結論からお伝えすると……はい、可能です!
法人には「社宅」という、とてもうれしい制度が認められています。
仕組みを簡単に言うと、「会社名義」で借りた部屋を、役員に「社宅」として貸し出すという形をとります。
こうすることで、会社は家賃を「経費」にでき、借りている個人側には「所得税」がかからないという、ダブルで美味しいメリットがあるんです。(※残念ながら、個人事業主の方にはこの社宅制度はありません)
今回は、知っている人だけが得をする「社宅制度」のポイントを、優しく解説しますね。
役員や従業員に社宅を貸し出す場合、会社側が「一定額(賃貸料相当額)」の家賃を本人から受け取っていれば、それは給与として課税されません。
しかも、この「一定額」というのが、相場よりもかなり安く設定できるのがこの制度のすごいところなんです。
※注意ポイント
賃貸契約が「個人名義」のままだと社宅にはなりません。また、会社から個人に「住宅手当」として現金を渡すと、それはお給料と同じ扱いになり所得税がかかってしまいます。節税のためには「法人名義での契約」が鉄則です!
役員の場合、住んでいるお部屋の広さによって計算方法が変わります。
多くのマンションがこちらに該当します。
● 木造など:床面積 132㎡ 以下
● マンション(RC造)など:床面積 99㎡ 以下
上記より広いもの。ただし、240㎡を超えるような「超豪華な住宅」などは、残念ながらこのルールが適用されず、相場通りの家賃を支払う必要があります。
「小規模な住宅」に該当する場合、会社が役員から受け取るべき家賃は、以下の①〜③の合計になります。
【計算式】
①(その年度の建物の固定資産税 課税標準額)× 0.2%
② 12円 ×(建物の総床面積 / 3.3㎡)
③(その年度の土地の固定資産税 課税標準額)× 0.22%
具体例で見てみましょう!
(月15万円のマンションを会社が借りている場合)
・建物の課税標準額:500万円
・土地の課税標準額:200万円
・床面積:99㎡、建物法定耐用年数30年超
この場合、計算すると……
合計:14,760円
なんと、「月14,760円」を会社に支払うだけでOKなんです!
会社は大家さんに15万円払っていますが、役員からもらう1.4万円を差し引いた「約13.5万円」がまるまる会社の経費になります。これは大きな節税効果ですよね。
初回のご相談(60分)は無料です。
税務・経営に関するご相談はお気軽にどうぞ。