山中潤一郎税理士事務所

経理担当者必見!「会議費」と「交際費」の違いと、10,000円ルールの活用法

税務3分で読めます

「これって会議費?それとも交際費?」

経理実務で一番と言っていいほど迷うのが、この線引きですよね。

法人税法では、交際費には損金(経費)にできる金額に上限がありますが、会議費であれば全額を経費にすることが可能です。また、以前は5,000円だった基準が緩和され、現在は「1人あたり10,000円以下」の飲食費であれば、交際費から除外できるという嬉しいルールもあります。

今回は、実務で迷わないための「会議費」と「交際費」の区分や、10,000円ルールの注意点をわかりやすく解説します!

 

1. 会議費・交際費とは?

まずは、それぞれの定義をざっくりとおさえましょう。

会議費とは?

 会議に関連して、お茶やお菓子、お弁当など、「会議を行うために通常かかる費用」のことです。

      具体例: 会場代、資料代、会議中に出されるお弁当やコーヒー代など。

交際費とは?

 得意先や仕入先など、お仕事に関係のある人に対して、「おもてなし(接待、供応、慰安、贈答など)」をするための費用です。

      ポイント: 接待する相手には、社外の人だけでなく、社内の役員や従業員、株主なども含まれます。

2. 10,000円基準とは?要件は?

(1)10,000円基準ってなに?

本来は「交際費」にあたる飲食でも、①1人あたり10,000円以下で、②一定のルール(書類の保管)を守っていれば、交際費から外して経費にできるという基準です。

⚠️ ここに注意!

この「10,000円基準」は、社外の人との飲食が対象です。社内メンバーだけでの飲食(社内飲食費)は、金額にかかわらずこの基準は使えませんので、必ず社外の方を1人は含める必要があります。

(2)10,000円基準の3つの要件

このルールを適用するためには、以下の3つをすべて満たす必要があります。

1.     1人あたりの金額が10,000円以下であること

2.     飲食のための費用であること(お土産代などは含まれません)

3.     必要事項を記載した書類を保存していること

(3)書類に書くべき「一定要件」とは?

「何を書けばいいの?」と難しく考える必要はありません。以下の内容を記録しておけばOKです。

      いつ?(飲食の年月日)

      誰と?(参加した得意先などの氏名・会社名・関係性)

      何人で?(参加した人数)

      いくら?どこで?(金額、飲食店名、所在地)

💡 実務のコツ!

日付や金額、お店の名前はレシートに印刷されていますよね。ですので、足りない情報である「お相手の会社名・お名前」と「合計人数」だけレシートの裏にササッとメモしておくのが一番カンタンで漏れがない方法ですよ!

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