仕事で使うパソコンやデスクなどの備品を購入したとき、経理で悩むのが「どうやって経費にするか」ですよね。
実は法人税のルールでは、買ったものの値段(取得価額)に応じて、おトクな「特例」がいくつか用意されています。今回は、知っておくと便利な4つの区分を分かりやすくご紹介します!
一番シンプルなルールです。次のどちらかに当てはまる場合は、買ったその年度に全額を経費(損金)にできます。
● 10万円未満のもの
● または、使用できる期間が1年未満のもの
「10万円未満なら、その場で経費!」と覚えておくと分かりやすいですね。
20万円未満の資産なら、本来の寿命(耐用年数)に関係なく、「3年間で均等に経費にする」という方法が選べます。
この方法の嬉しいポイントは、月割り計算がいらないこと。年度のギリギリに買っても、その年度にしっかり3分の1を損金として計上できるので、事務作業もラクになります。
中小企業(資本金1億円以下など)の場合、もっとパワフルな特例があります。30万円未満のものなら、年間合計300万円まで、買った年度に一括でフル経費にできるんです!
節税対策として非常に使い勝手が良い制度ですが、「年間300万円まで」という上限がある点には注意しましょう。
上記のルールに当てはまらないものや特例を使わない場合は、法律で決められた寿命(法定耐用年数)にわたって、コツコツと減価償却していくことになります。
それぞれの違いを一覧表にまとめました。実は「法人税」だけでなく、自治体に払う「償却資産税」の対象になるかどうかも変わってくるのがポイントです。
取得価額 | 区分 | 法人税の処理 | 償却資産税の申告 |
10万円未満 | 少額の減価償却資産 | 全額経費 | 不要 |
20万円未満 | 一括減価償却資産 | 3年で均等償却 | 不要 |
30万円未満 | 中小企業の特例 | 全額経費 | 必要 |
制限なし | 通常の資産計上 | 耐用年数に応じて償却 | 必要 |
どの方法を選ぶのが一番おトクかは、その年度の利益状況によっても変わります。「今年は利益が出そうだから、特例で早めに経費にしよう」といった判断ができるようになると、経営がよりスムーズになりますよ!
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