山中潤一郎税理士事務所

備品を買ったらどう処理する?知っておきたい「4つのルール」

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備品を買ったらどう処理する?知っておきたい「4つのルール」

仕事で使うパソコンやデスクなどの備品を購入したとき、経理で悩むのが「どうやって経費にするか」ですよね。

実は法人税のルールでは、買ったものの値段(取得価額)に応じて、おトクな「特例」がいくつか用意されています。今回は、知っておくと便利な4つの区分を分かりやすくご紹介します!

 

 

1.10万円未満なら「少額の減価償却資産」

一番シンプルなルールです。次のどちらかに当てはまる場合は、買ったその年度に全額を経費(損金)にできます。

      10万円未満のもの

      または、使用できる期間が1年未満のもの

「10万円未満なら、その場で経費!」と覚えておくと分かりやすいですね。

 

2.20万円未満なら「一括減価償却資産」

20万円未満の資産なら、本来の寿命(耐用年数)に関係なく、「3年間で均等に経費にする」という方法が選べます。

この方法の嬉しいポイントは、月割り計算がいらないこと。年度のギリギリに買っても、その年度にしっかり3分の1を損金として計上できるので、事務作業もラクになります。

 

3.【中小企業向け】30万円未満の特例

中小企業(資本金1億円以下など)の場合、もっとパワフルな特例があります。30万円未満のものなら、年間合計300万円まで、買った年度に一括でフル経費にできるんです!

節税対策として非常に使い勝手が良い制度ですが、「年間300万円まで」という上限がある点には注意しましょう。

 

4.それ以外は「通常の資産計上」

上記のルールに当てはまらないものや特例を使わない場合は、法律で決められた寿命(法定耐用年数)にわたって、コツコツと減価償却していくことになります。

 

 

【まとめ】いくらで買った?処理はどう変わる?

それぞれの違いを一覧表にまとめました。実は「法人税」だけでなく、自治体に払う「償却資産税」の対象になるかどうかも変わってくるのがポイントです。

取得価額

区分

法人税の処理

償却資産税の申告

10万円未満

少額の減価償却資産

全額経費

不要

20万円未満

一括減価償却資産

3年で均等償却

不要

30万円未満

中小企業の特例

全額経費

必要

制限なし

通常の資産計上

耐用年数に応じて償却

必要

どの方法を選ぶのが一番おトクかは、その年度の利益状況によっても変わります。「今年は利益が出そうだから、特例で早めに経費にしよう」といった判断ができるようになると、経営がよりスムーズになりますよ!

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