山中潤一郎税理士事務所

給料アップで税金が安くなる?

税務4分で読めます

給料アップで税金が安くなる?

「賃上げ促進税制」を分かりやすく解説!

「物価も上がっているし、従業員の給料を上げてあげたい。でも、会社の負担も増えるし……」

そんな経営者の皆さまを後押ししてくれるのが「賃上げ促進税制」です。

2025年3月決算からは、赤字の年でも安心な「5年間の繰越控除」がスタートするなど、さらに使いやすくなっています。今回は、中小企業や個人事業主の方が知っておくべきポイントをギュッとまとめてお届けします!

 

 

1. 「賃上げ促進税制」ってどんな制度?

一言でいうと、「前期よりもお給料を増やしたら、その分、税金を安くしてあげます!」という制度です。

     対象者: 青色申告をしている中小企業や個人事業主

     メリット: お給料を増やした額の15%〜最大45%を、法人税(所得税)から差し引けます。

     手続き: 事前申請は不要。確定申告のときに明細書をつければOKです。

「中小企業」の目安は?

主に「資本金1億円以下」の会社や、「従業員1,000人以下」の個人事業主の方が対象です。

※ただし、過去3年の平均所得が15億円を超える場合などは除きます。

 

 

2. ズバリ、適用される条件は?

もっともシンプルな条件はこれです。

「今期の給料総額」が「前期」より 1.5%以上 増えていること

ここは注意!

     「1人あたり」ではなく「総額」で判定: 1人の給料を大幅に上げても、退職者が出て全体の合計額が減ってしまうと対象外になります。

     創業1年目は使えない: 比較する「前期」がないため、残念ながら適用できません。

     対象になるお給料: パート・アルバイト・日雇いの方も含まれます!ただし、経営者本人やその親族のお給料はカウントできません。

3. どれくらい税金が安くなるの?(最大45%!)

基本の控除は「増えた分の15%」ですが、条件をクリアするごとにボーナス(上乗せ)があります!

条件

上乗せ率

合計の控除率

基本(1.5%以上の賃上げ)

15%

さらに2.5%以上の賃上げ

+15%

30%

教育訓練費を増やした

+10%

最大40%

子育て・女性活躍の認定(※)

+5%

最大45%

※「くるみん」や「えるぼし」といった認定を受けている場合

 

 

💡 嬉しい新ルール「5年間の繰越」

これまでは「赤字で税金を払っていないから、控除も受けられない……」と諦めていたケースもありました。しかし、2025年3月決算からは、控除しきれなかった分を5年間持ち越せるようになりました!今は赤字でも、将来の節税に繋がります。

4. 知っておきたい「教育訓練費」と「助成金」

教育訓練費ってなに?

従業員のスキルアップのために使ったお金のことです。

     〇 対象: 外部講師への謝礼、研修の参加費、WEB研修の費用など

     × 対象外: 研修中の人件費や交通費、社内の会議室代、教科書代など

助成金をもらっている場合は?

雇用調整助成金などをもらっている場合、「賃上げしたかどうか」の判定には影響しませんが、「いくら税金を安くするか」の計算では助成金の額を差し引く必要があります。

 

5.まとめ:具体例でイメージ!

例えば、前期の給料総額が1,000万円だった会社が、今期は1,100万円(10%アップ)にした場合。

1.    判定: 1.5%以上増えているのでクリア!

2.    上乗せ: 2.5%以上増えているので、控除率は30%にアップ!

3.    計算: 増えた100万円 × 30% = 30万円の減税!
(※ただし、法人税額の20%が上限です)

「うちは対象になるかな?」と気になったら、まずは去年の給与台帳をチェックしてみてくださいね。

初回のご相談(60分)は無料です。
税務・経営に関するご相談はお気軽にどうぞ。

初回60分無料で相談する
← 一覧に戻る
電話する無料相談
給料アップで税金が安くなる? | 山中潤一郎税理士事務所