「これって医療費控除に入れられるのかな?」
確定申告の時期になると、領収書を片手に悩む方も多いのではないでしょうか。
特に「歯列矯正」や「マッサージ」などは、内容によって対象になるかどうかが分かれるため、判断が難しいポイントです。
今回は、医療費控除の基本的な仕組みから、実務でよく聞かれる「迷いやすい事例」、そして意外と知らない「離れて暮らす家族の医療費」の扱いについて、わかりやすくお伝えします!
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、納めた税金の一部が戻ってくる(所得税が安くなる)制度です。
基本的には「年間10万円」を超えた場合が対象です。 ただし、その年の所得が200万円未満の方は、「所得の5%」を超えていれば控除を受けられます。
ポイント:保険金などは差し引く
入院給付金や高額療養費など、保険で補填された金額がある場合は、支払った医療費からその分を差し引いて計算します。
一番迷いやすいポイントを、ジャンルごとに表にまとめました。
対象になるもの | 対象外になるもの |
小児の歯列矯正(発育に必要ならOK) | 美容目的の歯列矯正・ホワイトニング |
インプラント・入れ歯(一般的な素材) | 特別に高価な材料を使った美容治療 |
レーシック手術 | 通常のメガネ・コンタクト作成代 |
対象になるもの | 対象外になるもの |
医師の指示による検査(血液検査・CT等) | 人間ドック・健康診断(※異常なしの場合) |
紹介状の費用 | 診断書の作成費用 |
治療のためのPCR検査 | 自分の判断で受けたPCR検査 |
※健康診断で病気が見つかり、そのまま治療に繋がった場合は、診断費用も対象になります。 |
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対象になるもの | 対象外になるもの |
妊婦健診・分娩・入院費 | 妊娠検査薬の購入代 |
不妊治療・人工授精の費用 | 里帰り出産のための帰省旅費 |
医師による妊娠中絶 | 医師や看護師さんへの謝礼 |
対象になるもの | 対象外になるもの |
国家資格者による治療目的の施術 | リラクゼーション目的の癒やし、整体 |
公共交通機関(電車・バス)の運賃 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
緊急時のタクシー代 | 通院に付き添う人の交通費(※1人通院が困難な場合を除く) |
医療費控除の大きなメリットは、自分だけでなく「生計を一にする親族」の分もまとめて申告できることです。
簡単に言うと、「お財布が同じ」という意味です。必ずしも同居している必要はありません。
● 別居していてもOK: 仕送りをしている大学生の子どもや、田舎の両親の医療費を支払った場合。
● 共働き夫婦でもOK: 夫婦共にお財布を出し合って生活しているなら、どちらか一方がまとめて申告できます。
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