山中潤一郎税理士事務所

【確定申告】これって医療費控除の対象?迷いやすい事例を解説!

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【確定申告】これって医療費控除の対象?迷いやすい事例を解説!

「これって医療費控除に入れられるのかな?」

確定申告の時期になると、領収書を片手に悩む方も多いのではないでしょうか。

特に「歯列矯正」や「マッサージ」などは、内容によって対象になるかどうかが分かれるため、判断が難しいポイントです。

今回は、医療費控除の基本的な仕組みから、実務でよく聞かれる「迷いやすい事例」、そして意外と知らない「離れて暮らす家族の医療費」の扱いについて、わかりやすくお伝えします!

 

 

1. そもそも「医療費控除」ってなに?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、納めた税金の一部が戻ってくる(所得税が安くなる)制度です。

いくらから控除できるの?

基本的には「年間10万円」を超えた場合が対象です。 ただし、その年の所得が200万円未満の方は、「所得の5%」を超えていれば控除を受けられます。

ポイント:保険金などは差し引く

入院給付金や高額療養費など、保険で補填された金額がある場合は、支払った医療費からその分を差し引いて計算します。

 

 

2. 【ケース別】医療費控除の「対象・対象外」まとめ

一番迷いやすいポイントを、ジャンルごとに表にまとめました。

① 歯の治療・視力回復

対象になるもの

対象外になるもの

小児の歯列矯正(発育に必要ならOK)

美容目的の歯列矯正・ホワイトニング

インプラント・入れ歯(一般的な素材)

特別に高価な材料を使った美容治療

レーシック手術

通常のメガネ・コンタクト作成代

② 検査・予防

対象になるもの

対象外になるもの

医師の指示による検査(血液検査・CT等)

人間ドック・健康診断(※異常なしの場合)

紹介状の費用

診断書の作成費用

治療のためのPCR検査

自分の判断で受けたPCR検査

※健康診断で病気が見つかり、そのまま治療に繋がった場合は、診断費用も対象になります。

 

③ 妊婦さん・出産

対象になるもの

対象外になるもの

妊婦健診・分娩・入院費

妊娠検査薬の購入代

不妊治療・人工授精の費用

里帰り出産のための帰省旅費

医師による妊娠中絶

医師や看護師さんへの謝礼

④ マッサージ・通院費

対象になるもの

対象外になるもの

国家資格者による治療目的の施術

リラクゼーション目的の癒やし、整体

公共交通機関(電車・バス)の運賃

自家用車のガソリン代・駐車場代

緊急時のタクシー代

通院に付き添う人の交通費(※1人通院が困難な場合を除く)

3. 「生計を一にする」家族の分も合算OK!

医療費控除の大きなメリットは、自分だけでなく「生計を一にする親族」の分もまとめて申告できることです。

「生計を一にする」とは?

簡単に言うと、「お財布が同じ」という意味です。必ずしも同居している必要はありません。

     別居していてもOK: 仕送りをしている大学生の子どもや、田舎の両親の医療費を支払った場合。

     共働き夫婦でもOK: 夫婦共にお財布を出し合って生活しているなら、どちらか一方がまとめて申告できます。

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