山中潤一郎税理士事務所

新品の機械を買ったら要チェック!「中小企業投資促進税制」を味方にしよう

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新品の機械を買ったら要チェック!「中小企業投資促進税制」を味方にしよう

こんにちは!今回は、中小企業の皆さまが新しい設備を導入したときに、ぜひ検討していただきたい「中小企業投資促進税制」について解説します。

「新しい機械を入れたいけれど、税金も気になる…」という経営者の方、必見です!

 

1.どんな制度?

新品の機械や装置などを購入して事業で使い始めた場合、「特別償却」または「税額控除」のどちらかを選んで適用できる、とってもおトクな特例です。

 

2.どのくらい節税になるの?

選ぶ方法によって、以下のようなメリットがあります。

     特別償却
通常の減価償却費に加えて、取得価額の30%を上乗せして経費(償却)にできます。
「早めに経費を計上して、今の利益を圧縮したい!」 という場合に有効です。

     税額控除
取得価額の7%を、そのまま法人税から差し引けます。
「支払う税金そのものを直接減らしたい!」 という場合にピッタリです。
※税額控除は、資本金3,000万円以下の法人などが対象です。

3.対象となるのはどんな会社?

この制度を使えるのは、「青色申告」をしている中小企業者の方々です。

 

4.対象になる資産と金額のルール

「新品」であることが条件です。主な対象資産と金額の目安は以下の通りです。

1.    機械・装置:1台160万円以上

2.    測定・検査工具:1台120万円以上
(※30万円未満を除き、合計で120万円以上となる場合もOK)

3.    ソフトウェア:1つの取得価額が70万円以上
(※合計で70万円以上となる場合もOK)

💡 ここが注意ポイント!

この制度を利用する上で、特に覚えておきたいポイントが2つあります。

     ① 申告時に「明細書」が必要!
自動的に適用されるわけではありません。確定申告の際に、しっかり明細書を添付しましょう。

     ② ソフトウェアも対象になる!
「機械だけ」と思われがちですが、実はソフトウェア(70万円以上)も対象です。システム導入を検討されている方はチャンスですよ!
※販売用の原本や、開発研究用のものなど、一部対象外となるものもあります。

5.まとめ

「中小企業投資促進税制」は、攻めの投資を後押ししてくれる強い味方です。

大きな買い物をしたときは、「これ、特例が使えるかも?」と思い出してくださいね。

具体的な計算や適用できるかどうかの判断は、ぜひお気軽に税理士へご相談ください!

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