山中潤一郎税理士事務所

法人成りによる社会保険の手続き方法

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法人成りによる社会保険の手続き方法

1. 健康保険・厚生年金(セットで手続き!)

まずはメインの2つです。これらはセットで年金事務所に届け出ます。

ポイントは、「会社の登録」「そこで働く人の登録(社長も含む)」の2段階あることです。

① 会社としての登録(新規適用)

会社が社会保険に加入するための手続きです。

     期限: 法人設立から5日以内(意外と早いです!)

     提出先: 管轄の年金事務所

     必要なもの:

     健康保険・厚生年金保険 新規適用届

     登記簿謄本(コピー不可・原本など)

② 働く人の登録(資格取得)

社長自身や従業員が加入するための手続きです。

     期限: 採用(または法人設立)から5日以内

     提出先: 管轄の年金事務所

     必要なもの:

     健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

     健康保険 被扶養者(異動)届(家族を養う場合)

2. 労災保険(従業員を一人でも雇ったら)

労災保険は、仕事中や通勤中のケガを守ってくれる保険です。従業員を雇った場合は必須となります(社長一人の場合は、原則加入しません)。

     期限: 設立(または雇用)から10日以内

     提出先: 管轄の労働基準監督署

     必要なもの:

     労働保険関係成立届

     労働保険概算保険料申告書

💡 ワンポイントアドバイス

次に説明する「雇用保険」と合わせて「労働保険」と呼ばれます。まずは監督署へ行って、その後にハローワークへ行く……という流れがスムーズですよ!

 

 

3. 雇用保険(失業手当などの備え)

こちらも従業員を雇った場合に必要です。

① 会社としての登録(新規適用)

     期限: 設置した日の翌日から10日以内

     提出先: 管轄のハローワーク(公共職業安定所)

     必要なもの:

     雇用保険適用事業所設置届

     確認書類(登記簿謄本、労働者名簿、賃金台帳など)

② 従業員の登録

     期限: 雇った月の翌月10日まで

     提出先: 管轄のハローワーク

     必要なもの:

     雇用保険被保険者資格取得届

4. まとめ

最後におさらい表を作りました。スマホで保存しておくと便利です!

種類

提出先

期限(目安)

健康保険・厚生年金

年金事務所

設立から5日以内

労災保険

労働基準監督署

設立から10日以内

雇用保険

ハローワーク

設立から10日以内

「5日以内」という期限はかなりタイトです。もし「忙しくて手が回らない!」「書類の書き方がさっぱり……」という時は、無理せず専門家に頼るのも賢い選択です。

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