山中潤一郎税理士事務所

法人成りによる社会保険加入時の注意点

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法人成りによる社会保険加入時の注意点

1. 「誰が対象?」条件をしっかりチェック!

正社員だけでなく、働く時間によってはパート・アルバイトの方も加入対象になります。

特に2024年10月からはルールが変わり、さらに多くの方が対象になっているので要注意です!

 

《誰がどの保険に入るの?早見表》

保険の種類

フルタイム・役員

パート・アルバイト(一定条件あり)

健康保険・厚生年金

対象

以下の全てを満たすと対象

 

・週20時間以上

 

・月給8.8万円以上

 

・2か月超の雇用見込み

雇用保険

対象(※役員は原則対象外)

・週20時間以上

 

・31日以上の雇用見込み

労災保険

対象(※役員は原則対象外)

全員対象(1日だけのバイトさんも!)

💡 ここに注意!

法人の場合、社長一人であっても「健康保険・厚生年金」への加入は必須です。設立から5日以内というタイトなスケジュールなので、早めに準備しておきましょう。

2. 「入らなくていいや」はNG!厳しいペナルティも

「うちは小さい会社だからまだいいかな……」と放置してしまうのは禁物です。もし未加入が発覚すると、こんなトラブルになるかもしれません。

     最大2年分の保険料をさかのぼって請求される
(一度に多額の支払いが発生し、キャッシュフローがピンチに!)

     追徴金や行政処分を受ける可能性がある

     ハローワークに求人が出せなくなるなど、会社の信用が落ちる

「知らなかった」では済まされないケースもあるので、ルール通りに手続きすることが、結果的に会社を守ることにつながります。

 

3. 逆に入れない!?「加入対象外」になるケース

逆に、働いていても社会保険に入れない(入る必要がない)ケースもあります。

     超短期のアルバイトさん: 2か月以内の期間限定など

     非常勤の役員さん: 名前だけで報酬がほとんどない場合など

     学生さん: 授業優先のため、原則として雇用保険などは対象外(※夜間学生などは除く)

「このスタッフさんは入れるべき?」と迷ったら、勝手に判断せずに一度確認するのがベストです。

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