正社員だけでなく、働く時間によってはパート・アルバイトの方も加入対象になります。
特に2024年10月からはルールが変わり、さらに多くの方が対象になっているので要注意です!
保険の種類 | フルタイム・役員 | パート・アルバイト(一定条件あり) |
健康保険・厚生年金 | 対象 | 以下の全てを満たすと対象
・週20時間以上
・月給8.8万円以上
・2か月超の雇用見込み |
雇用保険 | 対象(※役員は原則対象外) | ・週20時間以上
・31日以上の雇用見込み |
労災保険 | 対象(※役員は原則対象外) | 全員対象(1日だけのバイトさんも!) |
💡 ここに注意!
法人の場合、社長一人であっても「健康保険・厚生年金」への加入は必須です。設立から5日以内というタイトなスケジュールなので、早めに準備しておきましょう。
「うちは小さい会社だからまだいいかな……」と放置してしまうのは禁物です。もし未加入が発覚すると、こんなトラブルになるかもしれません。
● 最大2年分の保険料をさかのぼって請求される
(一度に多額の支払いが発生し、キャッシュフローがピンチに!)
● 追徴金や行政処分を受ける可能性がある
● ハローワークに求人が出せなくなるなど、会社の信用が落ちる
「知らなかった」では済まされないケースもあるので、ルール通りに手続きすることが、結果的に会社を守ることにつながります。
逆に、働いていても社会保険に入れない(入る必要がない)ケースもあります。
● 超短期のアルバイトさん: 2か月以内の期間限定など
● 非常勤の役員さん: 名前だけで報酬がほとんどない場合など
● 学生さん: 授業優先のため、原則として雇用保険などは対象外(※夜間学生などは除く)
「このスタッフさんは入れるべき?」と迷ったら、勝手に判断せずに一度確認するのがベストです。
初回のご相談(60分)は無料です。
税務・経営に関するご相談はお気軽にどうぞ。