法人成りを検討する際、避けて通れないのが社会保険料の負担ですよね。「会社負担分も合わせると、結構な金額になるのでは……?」と不安に感じる方も多いはず。
実は、役員報酬の設定や仕組みを工夫することで、この負担をぐっと抑えることが可能です。今回は、代表的な3つの方法を解説します。
「ボーナス(役員賞与)を多めにして、毎月の給料を低くする」という方法も有効です。
社会保険料には、以下のような計算上の上限(キャップ)があります。
● 健康保険料: 年度累計 573万円まで
● 厚生年金保険料: 1回の支給につき 150万円まで
この上限をうまく活用し、毎月の報酬を抑えて賞与の割合を増やすことで、トータルの社会保険料を削減できる場合があります。
※逆に、すでに高額な報酬を受け取っている場合は、賞与を月給に振り分けることで負担が軽くなるケースもあります。
ご家族(配偶者など)に事業を手伝ってもらっている場合、その方を「非常勤役員」として迎えるのも一つの手です。
非常勤役員で実態が伴っていれば、一定の条件を満たすことで社会保険の加入義務がなくなり、経営者の「扶養」に入ることができます。
● メリット: 配偶者の報酬を「年間130万円未満」に設定すれば、配偶者自身の社会保険料負担がゼロになります。
⚠️ 注意!
あくまで「実際に仕事をしている」ことが大前提です。名前を貸しているだけのような状態だと、後から扶養を取り消され、保険料をさかのぼって請求される恐れがあります。
最近注目されているのが、「個人事業」と「マイクロ法人(1人社長の小さな会社)」を使い分ける方法です。
● 仕組み:
マイクロ法人から自分に支払う役員報酬を「最低限」に設定します。すると、社会保険料も最低水準で済みます。その一方で、メインの利益は個人事業主として稼ぐという形です。
これにより、個人事業の利益がいくら増えても、社会保険料はマイクロ法人の低い基準のまま固定されるため、非常に高い軽減効果が期待できます。
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