「親からまとまったお金をもらうことになったけれど、これって税金がかかるの?」
「贈与税って、あげる人と一貰う人、どっちが払うもの?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
結論から言うと、贈与税を払うのは「財産をもらう人」です。 ただし、もらった人全員に税金がかかるわけではありません。カギを握るのは、よく耳にする「110万円の壁」です。
この記事では、贈与税がかかる基準や、知っておかないと損をする非課税の特例、よくある疑問について分かりやすく解説します!
くり返しになりますが、贈与税を払う義務があるのは、財産を「もらう人(受贈者)」です。「あげる人(贈与者)」ではありません。
基本的には「個人が、生きている個人からタダ(無償)でもらった財産」が贈与税の対象になります。
贈与税は、もらった人全員が払うわけではありません。
支払う必要があるのは、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額が「110万円」を超えた人です。
贈与税には、年間110万円の「基礎控除」という非課税枠があります。
そのため、1年間でもらった合計が110万円ぴったり、あるいはそれ以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
ここで一番間違えやすいのが、「110万円の枠は、もらう人1人に対して110万円」という点です。
例えば、お父さんから100万円、お母さんから100万円を同じ年にもらったとします。それぞれは110万円以下ですが、あなたの受け取った合計額は200万円になりますよね。この場合、110万円を超えた「90万円」の部分に対して贈与税がかかってしまいます。
贈与税がかかるのは、現金や預貯金だけではありません。
「お金に換算できるもの」は、すべて対象になります。
● 現金、預貯金
● 株や投資信託などの有価証券
● 不動産(土地・建物)
● 車や家財道具
● 貴金属、宝石、ブランド品、美術品など
これらは、贈与された時点のルール(時価など)でいくらの価値があるかを評価します。
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