みなさんからよく寄せられる、贈与税についての質問をまとめました。
A. 税金はかかりませんが、念のため「贈与契約書」を作っておくのがおすすめです。
110万円以下なら申告の必要はありません。しかし、以下のトラブルを防ぐために契約書があると安心です。
1. 「あげる」「もらう」の金額の勘違いを防ぐ
2. 将来の相続時に、他の親族から「もっと多くもらっていたのでは?」と疑われるのを防ぐ
3. 税務署から「親の口座からお金を移しただけ(名義預金)」と疑われるのを防ぐ
A. 財産をもらった年の「翌年2月1日〜3月15日」の間に、税務署へ申告して納税します。
例えば、今年1年間でもらった合計が110万円を超えていたら、来年の2月1日〜3月15日までに、あなた(もらった人)の住所を管轄する税務署へ申告書を提出し、税金を納めます。
A. 原則として「へそくり」そのものに贈与税はかかりませんが、使い道や相続のときに注意が必要です。
贈与は、お互いが「あげます」「もらいます」と納得して初めて成立します。パートナーに内緒でコツコツ貯めたへそくりは、この合意がないため贈与にはなりません。
ただし、以下の場合は税金がかかる可能性があります。
● 生活費以外にドカンと使ったとき:生活費として渡されたお金を、内緒で自分の不動産や株の購入、高額な宝石の購入にあて、それが年間110万円を超えると贈与税の対象になることがあります。
● パートナーが亡くなったとき(相続時):へそくりは税務上、「名義預金(名前は妻や夫だが、実質は稼いできたパートナーの財産)」とみなされるのが一般的です。そのため、お金を渡してくれていた側が亡くなった際、残ったへそくりは亡くなった人の財産として「相続税」の対象になる可能性が非常に高いです。
贈与税は、「1年間に110万円を超える財産をもらった人」が払う税金です。
家族の間でのやり取りや、現金のインサイドでの手渡しであっても、不動産の購入や預金の動きなどから、高額な贈与は税務署に分かってしまうケースがほとんどです。もし申告が必要な場合は、ペナルティ(加算税など)を避けるためにも、必ず期限内に申告を済ませましょう。
「うちの場合は特例が使えるのかな?」「名義預金になっていないか心配…」という方は、ぜひ一度、専門家に相談してみてくださいね!
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