山中潤一郎税理士事務所

贈与税はだれが払う?③知っておきたい「110万円の壁」と、おトクな非課税の特例を優しく解説!

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贈与税はだれが払う?知っておきたい「110万円の壁」と、おトクな非課税の特例を優しく解説!③

 

 

1. 気になる疑問をスッキリ解決!贈与税のよくある質問

みなさんからよく寄せられる、贈与税についての質問をまとめました。

 

Q3. 110万円以下なら、本当に何もしなくていい?

A. 税金はかかりませんが、念のため「贈与契約書」を作っておくのがおすすめです。

110万円以下なら申告の必要はありません。しかし、以下のトラブルを防ぐために契約書があると安心です。

1.    「あげる」「もらう」の金額の勘違いを防ぐ

2.    将来の相続時に、他の親族から「もっと多くもらっていたのでは?」と疑われるのを防ぐ

3.    税務署から「親の口座からお金を移しただけ(名義預金)」と疑われるのを防ぐ

Q4. 申告や納税はどうすればいい?

A. 財産をもらった年の「翌年2月1日〜3月15日」の間に、税務署へ申告して納税します。

例えば、今年1年間でもらった合計が110万円を超えていたら、来年の2月1日〜3月15日までに、あなた(もらった人)の住所を管轄する税務署へ申告書を提出し、税金を納めます。

 

Q5. 「へそくり」がバレたら贈与税を払う必要はある?

A. 原則として「へそくり」そのものに贈与税はかかりませんが、使い道や相続のときに注意が必要です。

贈与は、お互いが「あげます」「もらいます」と納得して初めて成立します。パートナーに内緒でコツコツ貯めたへそくりは、この合意がないため贈与にはなりません。

ただし、以下の場合は税金がかかる可能性があります。

     生活費以外にドカンと使ったとき:生活費として渡されたお金を、内緒で自分の不動産や株の購入、高額な宝石の購入にあて、それが年間110万円を超えると贈与税の対象になることがあります。

     パートナーが亡くなったとき(相続時):へそくりは税務上、「名義預金(名前は妻や夫だが、実質は稼いできたパートナーの財産)」とみなされるのが一般的です。そのため、お金を渡してくれていた側が亡くなった際、残ったへそくりは亡くなった人の財産として「相続税」の対象になる可能性が非常に高いです。

2. まとめ

贈与税は、「1年間に110万円を超える財産をもらった人」が払う税金です。

家族の間でのやり取りや、現金のインサイドでの手渡しであっても、不動産の購入や預金の動きなどから、高額な贈与は税務署に分かってしまうケースがほとんどです。もし申告が必要な場合は、ペナルティ(加算税など)を避けるためにも、必ず期限内に申告を済ませましょう。

「うちの場合は特例が使えるのかな?」「名義預金になっていないか心配…」という方は、ぜひ一度、専門家に相談してみてくださいね!

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