「親の遺産をきょうだいで平等に分けたいけれど、主な財産が『実家(不動産)』しかなくて分けられない…」
「実家をだれが引き継ぐかで、話し合いがストップしてしまっている」
そんなお悩みを抱えていませんか?
不動産のように「パカッと真二つに分けられない財産」があるときに大活躍するのが、今回ご紹介する「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という解決策です。
この記事では、代償分割の仕組みから、もめないための注意点、税金の計算方法まで、専門用語をできるだけ使わずに分かりやすく解説します!
一言でいうと、「特定の人が形のある財産(実家など)をもらう代わりに、他の人には自分のお金(代償金)を支払ってバランスを取る」という分け方です。
例えば、きょうだい2人で5,000万円の価値がある実家を相続する場合、お兄さんが実家をそのままもらう代わりに、妹さんに「自分の貯金から2,500万円を支払う」というイメージです。このとき支払うお金を「代償金」と呼びます。
● 実家や土地など、きれいに切り分けるのが難しい不動産がある
● 親と同居していた子どもが、親が亡くなった後もそのままその家に住み続けたい
● 家業を継ぐ子どもに、お店や工場などの事業用資産をまとめて引き継がせたい
そもそも遺産の分け方には、大きく分けて3つの方法があります。それぞれの特徴を比べてみましょう。
分け方の名前 | どんな方法? | メリット | デメリット |
現物分割
(げんぶつ) | 財産をそのままの形で分ける
(長男は土地、長女は預金など) | 手続きがシンプルで一番分かりやすい。 | 財産の種類によっては、きっちり平等に分けるのが難しい。 |
代償分割
(だいしょう) | 一人が現物をもらい、
他の人には現金(代償金)を払う | 思い出の家を売らずに済み、みんなで公平に分けられる。 | もらう人に、代償金を払えるだけの「貯金」が必要になる。 |
換価分割
(かんか) | 財産をすべて売って現金にして、
そのお金をみんなで分ける | 完全に数字で分けられるので、不公平感がまったくない。 | 大切な実家を手放さなければならない。売却にかかる税金や手数料も発生する。 |
「家を売りたくないけれど、不公平なのもイヤ!」というときに、ちょうどいい真ん中の選択肢になるのが代償分割なんですね。
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