山中潤一郎税理士事務所

①代償分割とは?代償金の決め方と注意点・相続税についても解説

税務3分で読めます

代償分割とは?代償金の決め方と注意点・相続税についても解説①

 

「親の遺産をきょうだいで平等に分けたいけれど、主な財産が『実家(不動産)』しかなくて分けられない…」

「実家をだれが引き継ぐかで、話し合いがストップしてしまっている」

そんなお悩みを抱えていませんか?

不動産のように「パカッと真二つに分けられない財産」があるときに大活躍するのが、今回ご紹介する「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という解決策です。

この記事では、代償分割の仕組みから、もめないための注意点、税金の計算方法まで、専門用語をできるだけ使わずに分かりやすく解説します!

 

1. 「代償分割」ってどんな仕組み?

一言でいうと、「特定の人が形のある財産(実家など)をもらう代わりに、他の人には自分のお金(代償金)を支払ってバランスを取る」という分け方です。

例えば、きょうだい2人で5,000万円の価値がある実家を相続する場合、お兄さんが実家をそのままもらう代わりに、妹さんに「自分の貯金から2,500万円を支払う」というイメージです。このとき支払うお金を「代償金」と呼びます。

💡こんなケースでよく選ばれています

     実家や土地など、きれいに切り分けるのが難しい不動産がある

     親と同居していた子どもが、親が亡くなった後もそのままその家に住み続けたい

     家業を継ぐ子どもに、お店や工場などの事業用資産をまとめて引き継がせたい

2. 【比較表】遺産の分け方3つのパターン

そもそも遺産の分け方には、大きく分けて3つの方法があります。それぞれの特徴を比べてみましょう。

分け方の名前

どんな方法?

メリット

デメリット

現物分割

 

(げんぶつ)

財産をそのままの形で分ける

 

(長男は土地、長女は預金など)

手続きがシンプルで一番分かりやすい。

財産の種類によっては、きっちり平等に分けるのが難しい。

代償分割

 

(だいしょう)

一人が現物をもらい、

 

他の人には現金(代償金)を払う

思い出の家を売らずに済み、みんなで公平に分けられる。

もらう人に、代償金を払えるだけの「貯金」が必要になる。

換価分割

 

(かんか)

財産をすべて売って現金にして、

 

そのお金をみんなで分ける

完全に数字で分けられるので、不公平感がまったくない。

大切な実家を手放さなければならない。売却にかかる税金や手数料も発生する。

「家を売りたくないけれど、不公平なのもイヤ!」というときに、ちょうどいい真ん中の選択肢になるのが代償分割なんですね。

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