「毎年110万円以下でもらっていたから、贈与税はかかってないし大丈夫でしょ?」
実は、ここが一番の落とし穴です!
このルールは、「贈与税がかかったかどうか」は関係ありません。
対象期間内の贈与であれば、すべて相続財産にプラスして計算することになります。
● 基礎控除(110万円)以下の贈与
● 亡くなったその年に贈与された財産
これらもすべて加算の対象になります。
※ただし、新しく延長された4年間(亡くなる前3年超〜7年以内)の贈与については、合計100万円までは足さなくていいという、ちょっとした緩和ルール(おまけ)も用意されています。
ちょっと安心なポイント(贈与税額控除)
もし生前贈与のときに、110万円を超えていて「贈与税」をすでに支払っていた場合は、その支払った分の贈与税を「相続税」から差し引くことができます。税金が二重に取られることはないので安心してくださいね。
一方で、生前にプレゼントされた財産であっても、国が認めている以下の特例などの非課税枠については、相続財産にプラスする必要はありません。
1. 贈与税の非課税財産(お墓や仏壇の購入費用など)
2. 贈与税の配偶者控除により控除された金額
3. 住宅取得等資金の贈与の非課税分
4. 教育資金の一括贈与の非課税分
5. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税分
これらは、生前贈与の頼もしい味方ですね。
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