将来の相続税に備えて、今からできる対策を始めたい。そう考えたときに真っ先に候補に上がるのが、年間110万円まで税金がかからない「暦年贈与(れきねんぞうよ)」の活用です。
「110万円以下なら、ただ口座にお金を振り込めばいい」と思われがちですが、実は正しい知識を持って進めないと、将来税務署から「これは贈与とは認められません」と指摘されてしまう落とし穴があります。
今回は、この110万円の非課税枠の正しいルールと、数年後に後悔しないための確実な対策を分かりやすく解説します。
まずは、制度の基本を正しく整理しておきましょう。ポイントは3つあります。
● 期間は「1月1日〜12月31日」の1年間
1年間に贈与された金額を合計して計算します。もし110万円を超えた場合は、もらった人が翌年の3月15日までに税務署へ申告して、贈与税を納める必要があります。
● 基準になるのは「もらった人(受贈者)」
「あげる人」基準ではない点に注意してください。例えば、1人の子どもが「父親から110万円」「母親から110万円」を同じ年に受け取った場合、合計220万円となり、110万円の枠を超えてしまうため贈与税がかかります。
● 会社にバレる心配は不要
「贈与税を申告すると勤務先に知られるのでは?」と不安に思う方もいますが、贈与税の申告が会社の住民税や社会保険に影響することはありません。
【補足】身内以外への贈与も対象です
この110万円の非課税枠は、親族だけでなく「お世話になった知人」や「息子の配偶者」など、誰に贈与する場合でも一律に適用されます。
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