山中潤一郎税理士事務所

①「とりあえず共有名義」はちょっと待って!相続不動産のリアルな罠と解決策

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①「とりあえず共有名義」はちょっと待って!相続不動産のリアルな罠と解決策

こんにちは!家族みんなで仲良く相続したはずの不動産。でも、「とりあえずみんなで共有名義にしておこうか」というその一言が、後々大きなトラブルの種になることがあるってご存知ですか?

「簡単で平等に分けられるから」と選ばれがちな共有名義ですが、実は後から「売れない!」「税金の精算が面倒!」と頭を抱える人がとても多いんです。

今回は、共有名義のリアルなデメリットや意外なメリット、そして「もし揉めてしまったらどうする?」という解決策まで、分かりやすく解説します!

 

 

1.そもそも「共有名義」ってどんな状態?

「共有名義」とは、1つの不動産(土地や建物)を、2人以上の複数人でパズルのように分けて持っている状態のことです。

例えば、お父さんが亡くなったあと、実家を長男と次男が「半分ずつ(持分2分の1)」の割合で引き継ぐようなケースですね。

自分がどれくらいの割合(持分)を持っているかは、法務局でもらえる「登記簿謄本」や、毎年届く「固定資産税の通知書」を見れば一目でチェックできますよ。

 

 

2.共有名義の3大デメリット

「みんなの物だから安心」と思いきや、実はここからがトラブルの始まりだったりします。特に知っておきたいデメリットを3つにまとめました。

①自分の意志だけでは「売ることも直すこともできない」

共有名義の最大の罠は、「自分の家であって、自分だけの家じゃない」という点です。

     売りたい、壊したい、担保に入れたい全員の同意が必要(1人でも反対したらアウト)

     貸したい、大規模リノベをしたい過半数の同意が必要

自分が単独でできるのは、雨漏りの修理といった「最低限のメンテナンス(保存行為)」くらいなんです。

②毎年やってくる!固定資産税や家賃の「精算」が超面倒

お金の管理も一筋縄ではいきません。

     固定資産税の罠:税金の通知書は、代表者1人にまとめて届きます。そのため、代表者が一度全額を支払い、後から他の人に「自分の分払って〜」と請求する手間が発生します。もし払ってくれない人がいても連帯責任になるため、最悪の場合はご自身の財産が差し押さえられるリスクも……。

     家賃収入の罠:不動産を人に貸して得た家賃も、代表者の口座に一括で振り込まれることが多いです。これも後からみんなで分ける手間がかかりますし、確定申告はそれぞれが別々に行わなければいけません。

③次の世代へ…どんどん複雑になる「ネズミ算」状態

もし共有名義のまま放置して、次の世代(子どもや孫)に相続が発生するとどうなるでしょう?

共有者が3人から6人、12人……と膨れ上がり、最終的には「会ったこともない親戚と実家を共有している」なんて恐ろしい事態になりかねません。

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