山中潤一郎税理士事務所

②「とりあえず共有名義」はちょっと待って!相続不動産のリアルな罠と解決策

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②「とりあえず共有名義」はちょっと待って!相続不動産のリアルな罠と解決策

こんにちは!家族みんなで仲良く相続したはずの不動産。でも、「とりあえずみんなで共有名義にしておこうか」というその一言が、後々大きなトラブルの種になることがあるってご存知ですか?

「簡単で平等に分けられるから」と選ばれがちな共有名義ですが、実は後から「売れない!」「税金の精算が面倒!」と頭を抱える人がとても多いんです。

今回は、共有名義のリアルなデメリットや意外なメリット、そして「もし揉めてしまったらどうする?」という解決策まで、分かりやすく解説します!

 

 

 

3.実はある!共有名義にする「税金面」のメリット

デメリットばかりが目立ちますが、実は「税金」や「ローン」の面では大きなメリットがあります。

① マイホーム売却時の「3,000万円特例」がダブルで使える!

マイホームを売って利益(譲渡所得)が出たとき、3,000万円まで税金がかからなくなるお得な特例があります。

もし夫婦2人の共有名義にしていれば、それぞれが特例を受けられるため、合計6,000万円まで非課税に!これは単独名義よりも大きな節税になります(空き家を売却するときの特例も同じように使えます)。

② 夫婦で協力!「住宅ローン控除」をフル活用できる

夫婦で「ペアローン」を組んで共有名義にすると、1人で借りるよりも大きな金額のローンが組めます。さらに、年末のローン残高に応じて税金が戻ってくる「住宅ローン控除」も夫婦それぞれが受けられるので、毎月の家計の助けになります。

 

 

 

4.もう限界!「共有名義」をすっきり解消する4つのアプローチ

「もう共有名義のゴタゴタから抜け出したい!」という方のために、4つの解消法をご紹介します。

解消方法

概要

注意点・ハードル

① 土地を切り分ける(分筆)

1つの土地を線引きして、それぞれの単独名義にする。

土地が狭くなって価値が下がったり、測量・登記の費用がかかる。

② 自分の持分だけ売る

自分の権利だけを、他の共有者や専門の買取業者に売却する。

普通の人は買わないため、業者だと安く買い叩かれたり、親族間でトラブルになることも。

③ 相手の持分を買い取る

お金を払って他の人の権利をすべて買い取り、自分1人のものにする。

まとまった買い取り資金が必要。

④ 裁判所に決めてもらう

「共有物分割請求訴訟」を起こして、裁判所に解消法を決めてもらう。

必ずしも自分の希望通りの結果になるとは限らない。

 

まとめ:トラブルを防ぐ一番のコツは「最初の話し合い」

共有名義は、税金のメリットがある一方で、将来の管理や売却で揉めるリスクが非常に高い「諸刃の剣」です。

できれば相続が発生した時点で、

     不動産を売ってお金で分ける(換価分割)

     1人が不動産をもらい、もう1人には現金を渡す(代償分割)

といった方法を選び、「最初から共有名義にしない工夫」をするのが一番のオススメです。

ただ、家族の仲がとても良く、売る予定もないマイホームなどであれば、共有名義でも大きな問題にならないこともあります。将来どうしたいかを、今のうちにご家族でじっくり話し合ってみてくださいね!

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