こんにちは!家族みんなで仲良く相続したはずの不動産。でも、「とりあえずみんなで共有名義にしておこうか」というその一言が、後々大きなトラブルの種になることがあるってご存知ですか?
「簡単で平等に分けられるから」と選ばれがちな共有名義ですが、実は後から「売れない!」「税金の精算が面倒!」と頭を抱える人がとても多いんです。
今回は、共有名義のリアルなデメリットや意外なメリット、そして「もし揉めてしまったらどうする?」という解決策まで、分かりやすく解説します!
デメリットばかりが目立ちますが、実は「税金」や「ローン」の面では大きなメリットがあります。
マイホームを売って利益(譲渡所得)が出たとき、3,000万円まで税金がかからなくなるお得な特例があります。
もし夫婦2人の共有名義にしていれば、それぞれが特例を受けられるため、合計6,000万円まで非課税に!これは単独名義よりも大きな節税になります(空き家を売却するときの特例も同じように使えます)。
夫婦で「ペアローン」を組んで共有名義にすると、1人で借りるよりも大きな金額のローンが組めます。さらに、年末のローン残高に応じて税金が戻ってくる「住宅ローン控除」も夫婦それぞれが受けられるので、毎月の家計の助けになります。
「もう共有名義のゴタゴタから抜け出したい!」という方のために、4つの解消法をご紹介します。
解消方法 | 概要 | 注意点・ハードル |
① 土地を切り分ける(分筆) | 1つの土地を線引きして、それぞれの単独名義にする。 | 土地が狭くなって価値が下がったり、測量・登記の費用がかかる。 |
② 自分の持分だけ売る | 自分の権利だけを、他の共有者や専門の買取業者に売却する。 | 普通の人は買わないため、業者だと安く買い叩かれたり、親族間でトラブルになることも。 |
③ 相手の持分を買い取る | お金を払って他の人の権利をすべて買い取り、自分1人のものにする。 | まとまった買い取り資金が必要。 |
④ 裁判所に決めてもらう | 「共有物分割請求訴訟」を起こして、裁判所に解消法を決めてもらう。 | 必ずしも自分の希望通りの結果になるとは限らない。 |
共有名義は、税金のメリットがある一方で、将来の管理や売却で揉めるリスクが非常に高い「諸刃の剣」です。
できれば相続が発生した時点で、
● 不動産を売ってお金で分ける(換価分割)
● 1人が不動産をもらい、もう1人には現金を渡す(代償分割)
といった方法を選び、「最初から共有名義にしない工夫」をするのが一番のオススメです。
ただ、家族の仲がとても良く、売る予定もないマイホームなどであれば、共有名義でも大きな問題にならないこともあります。将来どうしたいかを、今のうちにご家族でじっくり話し合ってみてくださいね!
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