実は、相続した不動産や株、金(ゴールド)などを売却してプラス(利益)が出ると、「譲渡所得」として税金がかかり、確定申告が必要になるケースがあるんです。
相続した財産を売って得た利益のことを「譲渡所得」といいます。税金はこの利益に対してかかるため、まずはいくらプラスが出たのかを計算してみましょう。
【譲渡所得の計算式】
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
● 売却価格: 財産がいくらで売れたか
● 取得費: その財産を買ったときにかかった費用(購入代金、仲介手数料など)
● 譲渡費用: 今回売るときにかかった費用(仲介手数料、印紙税など)
● 特別控除: 条件を満たすと差し引ける、おトクな控除(空き家特例など)
1. 「取得費」は引き継がれる
あなたが相続したときの価値(時価)ではなく、亡くなった方が大昔にその財産を買ったときの金額がベースになります。
2. 買った金額がわからないときは「5%」
大昔すぎて購入時の領収書がない!という場合は、売却価格の5%を購入金額(取得費)として計算します。
3. 相続税の一部を経費にできる!
相続税を支払ってから3年10か月以内に売却すると、支払った相続税の一部を取得費にプラスして、税金を安くできる特例(取得費加算の特例)があります。※相続税が0円だった方は使えません。
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