山中潤一郎税理士事務所

①相続財産を売却したときの確定申告

税務2分で読めます

①相続財産を売却したときの確定申告

 

実は、相続した不動産や株、金(ゴールド)などを売却してプラス(利益)が出ると、「譲渡所得」として税金がかかり、確定申告が必要になるケースがあるんです。

 

 1.そもそも「譲渡所得」ってなに?基本の計算式

相続した財産を売って得た利益のことを「譲渡所得」といいます。税金はこの利益に対してかかるため、まずはいくらプラスが出たのかを計算してみましょう。

【譲渡所得の計算式】

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除

     売却価格: 財産がいくらで売れたか

     取得費: その財産を買ったときにかかった費用(購入代金、仲介手数料など)

     譲渡費用: 今回売るときにかかった費用(仲介手数料、印紙税など)

     特別控除: 条件を満たすと差し引ける、おトクな控除(空き家特例など)

2. 知っておきたい!3つの共通ルール

1.    「取得費」は引き継がれる
あなたが相続したときの価値(時価)ではなく、亡くなった方が大昔にその財産を買ったときの金額がベースになります。

2.    買った金額がわからないときは「5%」
大昔すぎて購入時の領収書がない!という場合は、売却価格の5%を購入金額(取得費)として計算します。

3.    相続税の一部を経費にできる!
相続税を支払ってから3年10か月以内に売却すると、支払った相続税の一部を取得費にプラスして、税金を安くできる特例(取得費加算の特例)があります。※相続税が0円だった方は使えません。

初回のご相談(60分)は無料です。
税務・経営に関するご相談はお気軽にどうぞ。

初回60分無料で相談する
← 一覧に戻る
電話する無料相談
①相続財産を売却したときの確定申告 | 山中潤一郎税理士事務所