山中潤一郎税理士事務所

③相続財産を売却したときの確定申告

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③相続財産を売却したときの確定申告

 

 4.税金をグッと減らすための「空き家特例」って?

いま、全国で空き家問題がニュースになっていますよね。そのため国も「誰も住まなくなった実家を売るなら、税金をオマケするよ」という制度を用意しています。これが「空き家特例(3,000万円の特別控除)」です。

もし要件に当てはまれば、利益から最大3,000万円まで差し引けるため、税金をゼロにできるインパクトがあります!

ただし、以下のように条件はかなり厳しめです。

     昭和56(1981)年5月31日以前に建てられた古い家であること

     一定の耐震基準を満たしていること(または解体して更地にして売ること)など

※先ほど紹介した「相続税の取得費加算の特例」とはセットで使えません。どちらを使った方がおトクか、シミュレーションして有利な方を選びましょう。

 

 

5.失敗すると大損!売却・確定申告の注意点

 

① 「小規模宅地の特例」を使う土地は、すぐに売っちゃダメ!

土地の相続税を最大80%カットできる最強の味方「小規模宅地の特例」。これを使う予定なら、相続税の申告期限が来る前に土地を売ってはいけません。途中で売ると特例が使えなくなり、相続税が跳ね上がってしまいます。不安なら、事前に税理士へ「もう売っても大丈夫?」と確認しましょう。

 

② 「5年超」のカウントは、売った日ではない!

不動産の税率が安くなる「5年超」の判定は、売却した日ではなく「売却した年の1月1日時点」で判定します。

「もう買ってから5年が過ぎたから売ろう!」と思っても、1月1日時点ではまだ5年以下だった……という理由で、約40%の高い税率(短期譲渡所得)がかかってしまう悲劇がよくあります。

 

③ 実は「みんなの名義」になっていませんか?

兄弟など、複数人で遺産を「共有名義」として登記している場合、名義人になった人全員が、それぞれの持ち分に応じて確定申告をする必要があります。「代表して長男だけが申告すればいいや」とはならないので、事前に登記簿謄本を確認しておきましょう。

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