亡くなったときの財産を子どもではなくお孫さんに引き継がせると、「相続税の2割加算」というルールが発動します。
文字通り、「本来かかるはずの相続税が、一律で2割も増し増しになってしまう」という、ちょっと恐ろしい仕組みです。
相続税が2割増しになるのは、亡くなった人の「配偶者」と「一親等の血族(親・子ども)」以外の人全員です。
つまり、以下のようなケースはすべて2割加算の対象になります。
● お孫さん
● 子どもの配偶者(お嫁さん、お婿さん)
● 兄弟姉妹、おい、めい、内縁の妻、友人など
【例外ルール】2割加算されないお孫さんもいる?
もしも、お孫さんの親(あなたのお子さん)がすでに亡くなっている場合は、そのお孫さんが代わりに相続人(代襲相続人)となるため、2割加算はされません。
理由は大きく2つあります。
1. 「税金の一代飛ばし」を防ぐため
「親 → 子 → 孫」と2回かかるはずの相続税を、「親 → 孫」にすることで1回スキップできてしまうのは不公平だ、という国の考え方です。
2. 生活の保障という考え方
配偶者や子どもは、亡くなった人の財産がないと生活に困るかもしれませんが、「お孫さんは(親がいるので)そこまで困らないでしょう」という前提があるためです。※そのため、孫を「養子」にした場合でも、この2割加算はバッチリ適用されてしまいます。
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