「じゃあ、孫に財産をあげるのは諦めたほうがいいの?」と思った方、ここで登場するのが「生前贈与」です。
なんと、贈与税には「2割加算」のルールがありません。
生前に元気なうちにお孫さんへ財産をプレゼントする場合、税金が2割増しになることはないのです。それどころか、お孫さんが18歳以上であれば、通常よりも税率が優遇される仕組みまで用意されています。
贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上のお孫さん(またはひ孫)が、祖父母や親から贈与を受ける場合、「特例税率」という低めの税率が適用されます。
● 相続で渡す場合: 孫に渡すと税金が2割増える
● 生前贈与で渡す場合: 18歳以上の孫なら税金がむしろ安くなる
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