山中潤一郎税理士事務所

②孫に財産を遺すなら「相続」より「生前贈与」がお得?

税務1分で読めます

2. 生前贈与なら「2割加算」はなし!むしろ税率が下がる!?

「じゃあ、孫に財産をあげるのは諦めたほうがいいの?」と思った方、ここで登場するのが「生前贈与」です。

なんと、贈与税には「2割加算」のルールがありません。

生前に元気なうちにお孫さんへ財産をプレゼントする場合、税金が2割増しになることはないのです。それどころか、お孫さんが18歳以上であれば、通常よりも税率が優遇される仕組みまで用意されています。

🎁 18歳以上の孫・ひ孫には「特例税率」が味方する!

贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上のお孫さん(またはひ孫)が、祖父母や親から贈与を受ける場合、「特例税率」という低めの税率が適用されます。

     相続で渡す場合: 孫に渡すと税金が2割増える

     生前贈与で渡す場合: 18歳以上の孫なら税金がむしろ安くなる

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