一昨年(2024年4月)から、亡くなった方の名義のまま放置されている土地や建物の「相続登記」が義務化されました。もし実家や先祖代々の土地が昔の名義のままになっているなら、過料(ペナルティ)がかかる前に早めに整理しておきましょう。
「はい、これ100万円ね」と手渡しするだけだと、将来税務署から「これ、本当に贈与?ただの名義預金では?」と疑われる原因になります。手書きでもパソコンでも良いので、「いつ、誰が、誰に、いくらあげたか」を明記した贈与契約書をお互いに作って印鑑を押しておきましょう。
子どもや配偶者には、法律で認められた「最低限の取り分(遺留分)」があります。いくら遺言書で「大好きな長男に全部あげる!」と書いても、遺言自体は無効になりませんが、あとで次男から「僕の最低限の取り分をちょうだい」と裁判を起こされるリスクが残ります。分けるときは、この最低限の枠を意識してくださいね。
遺言書には、財産の分け方だけでなく、「なぜそういう分け方にしたのか」というあなたの本音や、家族への感謝のメッセージを自由に書き添えることができます。
実は、この温かいメッセージ(付言事項)があるだけで、残された家族の心のトゲがすっと抜けることがあります。
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