法律上、親子であっても「お金をあげた・もらった」の関係になれば贈与税の対象になります。
ただし、「生活費」や「教育費」として渡すお金だけは、そもそも非課税(税金ゼロ)という嬉しい大原則があります!
● 一人暮らしをする子どもへの毎月の仕送り(家賃、食費、光熱費など)
● 子どもの医療費や、孫の学費・教材費・文房具代など
⚠️ ここが超重要!「その都度」手渡すが鉄則
税金がかからないのは、「必要なときに、必要な分だけ、直接その支払いに充てる場合」に限られます。
「大学4年間の学費と生活費として、今から一括で1,000万円あげるね」とまとめて渡してしまうと、特例を使わない限り贈与税の対象になってしまいます。
また、税務署から「これ何のお金?」と疑われたときのために、仕送りは手渡しではなく銀行振込にして履歴を残し、学費などの領収書は大切に保管しておくのが確実です。
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