山中潤一郎税理士事務所

①親子なら税金ゼロ

税務1分で読めます

①親子なら税金ゼロ…は勘違い!?身内でも贈与税がかかるケースとかからないケース

1. 大前提!親子でも「贈与税」はかかる。でも…?

法律上、親子であっても「お金をあげた・もらった」の関係になれば贈与税の対象になります。

ただし、「生活費」や「教育費」として渡すお金だけは、そもそも非課税(税金ゼロ)という嬉しい大原則があります!

⭕ 税金がかからない「生活費・教育費」の具体例

     一人暮らしをする子どもへの毎月の仕送り(家賃、食費、光熱費など)

     子どもの医療費や、孫の学費・教材費・文房具代など

⚠️ ここが超重要!「その都度」手渡すが鉄則

税金がかからないのは、「必要なときに、必要な分だけ、直接その支払いに充てる場合」に限られます。

「大学4年間の学費と生活費として、今から一括で1,000万円あげるね」とまとめて渡してしまうと、特例を使わない限り贈与税の対象になってしまいます。

また、税務署から「これ何のお金?」と疑われたときのために、仕送りは手渡しではなく銀行振込にして履歴を残し、学費などの領収書は大切に保管しておくのが確実です。

 

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