家族信託は非常に柔軟で便利な制度ですが、特に「賃貸アパートやマンション」などの収益不動産を信託する際には、税務面で見落としてはならない重要な注意点がいくつか存在します。
● ① 税務署への提出書類が増える(年間収益3万円以上の場合)
信託財産から年間3万円以上の収益がある場合、受託者(財産を管理する人)は毎年1月31日までに、税務署へ「信託の計算書」および「信託の計算書合計表」を提出する義務が生じます。これにより、事務的な管理負担が少し増える点に留意が必要です。
● ② 毎年の「確定申告」は引き続き必要
信託によって名義が子ども(受託者)に移っても、そこから得られる利益が親(受益者)のものである限り、親自身の所得として毎年確定申告を行う必要があります。信託をしたからといって、自動的に税金の手続きが免除されるわけではありません。
● ③ 一部の「税制上の特例」が使えなくなるリスク
実家などを信託した場合、将来それを売却する際に「空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)」などの節税特例が適用できなくなるケースがあります。名義が個人のものではなくなるため、特例の要件から外れてしまうことがあるのです。
● ④ 不動産の赤字を他のプラスと相殺(損益通算)できない
これが実務上、最も大きな注意点と言えます。通常、個人でアパート経営をして赤字が出た場合、ご自身の給与所得など他の黒字と相殺して全体の税金を安くする(損益通算)ことができます。しかし、信託財産から生じた不動産所得の赤字は、信託外の所得(給与所得など)と相殺することが法律上認められていません。
家族信託の導入を検討される方から、実務で特によくいただく質問を集めました。
A. ご本人の「判断能力(意思能力)」が十分にあるうちです。
認知症が進行し、契約の内容やその法律的な意味を正しく理解・判断できなくなってからでは、法律上、家族信託の契約を結ぶことはできません。「まだ元気だから大丈夫」と先送りにせず、心身ともに健康な時期にこそ、将来に備えて家族間で話し合いを始めるのがベストなタイミングです。
A. それぞれ役割が異なるため、組み合わせて「セットで活用」するのが理想的です。
遺言書は「自分が亡くなった瞬間」から効力を発揮しますが、生前の認知症対策(資産凍結への備え)には使えません。一方、家族信託は「生前の管理」から「死後の承継」までカバーできますが、信託契約に組み込んでいない財産(信託外の預貯金など)の行き先までは指定できません。そのため、信託と遺言を併用することで、全財産に対して完璧な防衛ラインを敷くことができます。
A. 原則として、借入先である金融機関の「承諾」が必要です。
不動産に設定されている「抵当権」の兼ね合いや、債務(ローン)そのものをどのように引き継ぐか(債務引受など)について、銀行側との事前調整が不可欠となります。まずは融資を受けている金融機関の窓口へ、初期段階で相談してみることをお勧めします。
A. 「農地(田んぼや畑)」は、原則としてそのまま信託することができません。
農地は「農地法」という厳しい法律によって保護されており、権利を移転(信託)するには農業委員会の許可などが必要になります。実務的には、一度「宅地」などに地目変更の手続きを行ってから信託に組み込むなどの高度なスキームが必要となるため、必ず専門家にご相談ください。
家族信託は、大切な財産を認知症による凍結から守り、家族の力で円滑に未来へつなぐための極めて有効な選択肢です。
遺言や成年後見制度のデメリットを補う高い自由度を持っていますが、今回ご紹介したような税務上の注意点や、契約書作成における法律上のルールなど、専門的な知識が不可欠な部分も多く存在します。
家族の財産と平穏な未来を守るためにも、まずはご家族で将来の希望をオープンに話し合い、信頼できる専門家のサポートを受けながら、一歩ずつ丁寧に進めていくことが成功への確実な道筋となります。
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