年間110万円を超えてお金をもらった場合、いくら税金がかかるのでしょうか?
実は、お金をもらう子どもや孫が「18歳以上」の場合、親や祖父母(直系尊属)からの贈与であれば「特例税率」という少し安めの税金で計算してもらえる特権があります。
【贈与税(暦年課税)の計算式】
贈与税額 = (もらった金額 - 110万円)× 税率 - 控除額
例えば、お父さんから18歳以上のお子さんへ500万円を贈与した場合を計算してみましょう。
1. 500万円 から 110万円(基礎控除)を引く = 390万円
2. 「特例税率」の表に当てはめる(390万円は「400万円以下」の枠)
👉 税率 15%、控除額 10万円
3. 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円(これが税金になります)
※もしお子さんが未成年の場合は「一般税率」になり、税金は53万円と少し高くなります。
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