山中潤一郎税理士事務所

①家や土地の「生前贈与」

税務2分で読めます

①家や土地の「生前贈与」はちょっと待って!相続とどっちがお得?

1. 「不動産の生前贈与」が節税に繋がらない3つの理由

「生きているうちに財産を減らせば、将来の相続税が減る」というのは現金のハナシ。不動産の場合は、以下の3つの理由から、生前贈与のほうが損をしてしまうケースが多いのです。

     ① そもそも「贈与税」は「相続税」より高い!
国は「生きているうちに一気におあげる贈与」よりも「亡くなったときに引き継ぐ相続」のほうが、税率を優しく(低く)設定しています。同じ価値の不動産を渡すなら、相続のほうが圧倒的に税金が安く済みます。

     ② 最強の減税ルール「小規模宅地等の特例」が使えない!
自宅の土地を相続する場合、土地の税金(評価額)を最大80%カットできる最強の味方「小規模宅地等の特例」があります。しかし、この特例は生前贈与では一切使えません。

     ③ 名義変更にかかる「実費(諸税)」が違う!
不動産の名義を変えるときは、以下の2つの税金がかかりますが、その差は歴然です。

かかる費用

生前贈与の場合

相続の場合

登録免許税(名義変更の税金)

固定資産税評価額の 2%

固定資産税評価額の 0.4%

不動産取得税(もらった人の税金)

かかる(※軽減措置あり)

なんと0円(かからない)

 

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