「じゃあ、不動産の生前贈与はダメなの?」というと、そんなことはありません。節税の損得を超えて、次の3つのケースに当てはまるなら、生前贈与は大いにアリです!
● ケース①:希望する相手に「確実に」その不動産を遺したい
自分が亡くなった後の話し合い(遺産分割協議)では、子どもたちが揉めて、希望通りの人に家が渡らないリスクがあります。生きているうちなら、あなたの意思で確実に名義を変えられます。
● ケース②:将来、確実に値上がりしそうな土地・場所である
税金は「贈与した時点の価値」で計算されます。将来、周辺の開発などで価値が爆上がりしそうな土地なら、安いうちに贈与しておくことで将来の税金を抑えられます。
● ケース③:人に貸している「収益不動産(アパートなど)」である
アパートなどを丸ごと子や孫に贈与すると、その日からの「家賃収入」はすべて子や孫のものになります。親の元にお金が貯まり続けない(=将来の相続財産が増えない)ため、高い節税効果が期待できます。
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