山中潤一郎税理士事務所

③家や土地の「生前贈与」

税務1分で読めます

③家や土地の「生前贈与」はちょっと待って!相続とどっちがお得?

 3. 不動産の生前贈与で使える「2つの制度」

もし不動産を贈与するなら、以下の制度を上手にチョイスしましょう。

1.    相続時精算課税制度
60歳以上の親・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で使えます。2,500万円まで贈与税がゼロになります(超えた分は一律20%)。ただし、一昨年の法改正により使いやすくなった反面、一度選ぶと普通の「暦年贈与」には戻せないので要注意です。

2.    暦年課税(年110万円の枠)の活用
「土地の持分を、毎年110万円の枠内で少しずつ切り分けて贈与する」という方法です。ただし、不動産は毎年名義変更をするたびに司法書士への報酬や登録免許税がかかるため、価値がかなり低い土地や、数回で終わる場合に限っておすすめの方法です。

初回のご相談(60分)は無料です。
税務・経営に関するご相談はお気軽にどうぞ。

初回60分無料で相談する
← 一覧に戻る
電話する無料相談
③家や土地の「生前贈与」 | 山中潤一郎税理士事務所