家族信託が選ばれる理由として、圧倒的に多いのが「高齢になった親の認知症対策」です。
親が元気なうちは問題ありませんが、もし認知症などで判断能力が低下してしまうと、親名義の銀行口座や不動産は「資産凍結」されてしまいます。そうなると、たとえ実の子であっても、実家を売却したり修繕したりすることができなくなってしまうのです。
よくある誤解:「成年後見制度」じゃダメなの?
成年後見制度を使えば財産の管理はできますが、あくまで「本人の財産を守ること」が最優先されます。そのため、子供が親のために資産を有効活用したり、柔軟な相続対策(節税など)を行ったりすることは原則できません。
親が元気なうちに家族信託を結んでおけば、管理権限を子供に移すことができます。万が一、親の介護費用が必要になった際にも、子供の判断で実家を売却して費用に充てることが可能になり、最悪の事態を防げます。
「自分が亡くなった後はもちろん、その次の相続までコントロールしたい」という場合にも、家族信託は強力な味方になります。
実は、一般的な「遺言書」では、自分が亡くなった次の相続(二次相続)以降の指定はできません。
たとえば「妻に財産を譲る」と遺言に書くことはできますが、「妻が亡くなった後は、自分の実の兄弟に譲る」と書いても、その部分は法律上無効になってしまうのです。財産を受け取った時点で、それは「妻の財産」になるため、その先の処分は妻の自由だからです。
● 家族信託ならこれが可能になります!
「自分が亡くなったら妻へ、その後、妻も亡くなったら自分の実の子供(または実の兄弟)へ」といった形で、何代も先までの承継先をあらかじめデザインできます。
とくに「子供がいないご夫婦」や「先祖代々の土地を特定の血筋に残したい」というケースで、このメリットが非常に重宝されています。
複数の兄弟や親族で一つの不動産を「共有名義」で持っている場合、管理や処分には名義人全員の合意が必要です。
もし一人でも売却に反対したり、あるいは共有名義人のうち誰か一人が認知症になって意思能力を失ったりすると、その不動産は一切身動きが取れない「塩漬け物件」になってしまいます。さらに、そのまま次の相続が発生すれば、名義人がネズミ算式に増えていき、トラブルの火種が大きくなる一方です。
そこで、共有者全員が元気なうちに家族信託を活用します。
初回のご相談(60分)は無料です。
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