山中潤一郎税理士事務所

⑤家族信託とは

税務2分で読めます

家族信託を活用する3つのメリット

 

1. 認知症による「資産凍結」を防ぐ強力な備えに

親が認知症になって判断能力が低下すると、銀行口座が凍結されたり、実家の売却契約ができなくなったりする「資産凍結」のリスクが生じます。

しかし、親が元気なうちに家族信託を結んでおけば、万が一認知症を発症しても安心です。

     具体的な活用例
子どもに財産管理を託しておけば、親が老人ホームに入所して実家が空き家になった際、子どもの判断で実家を売却できます。そして、その売却代金を親の介護費用や生活費にスムーズに充てることが可能になります。

親の意思能力に関わらず、家族のタイミングで財産を動かせるのが強みです。

 

 

2. 遺言では届かない「二次相続」の対策ができる

子どもがいないご夫婦や再婚家庭でよくあるお悩みが、「自分の財産が、最終的に思いもよらない親族(配偶者の兄弟や、前妻の子など)に渡ってしまうのを防ぎたい」というものです。

先祖代々の土地などを守りたい場合に重要となるのが、自分が亡くなった次の相続(二次相続)以降の対策ですが、遺言書では「自分の次の世代」までしか行き先を指定できません。

そこで活躍するのが家族信託です。

家族信託を使えば、「自分が死んだ後は妻に、その妻が死んだ後は自分の兄弟(または実子)に財産を譲る」といった、二次相続以降の資産承継ルートをあらかじめ指定しておくことが可能になります。

 

 

3. 万が一の時も安心!財産を守る「倒産隔離機能」

家族信託には、法律で守られた「信託の倒産隔離機能」という特別な仕組みがあります。

信託された財産は、名義こそ管理する人(受託者)に移りますが、その人の個人的な財産(固有財産)にはなりません。また、元々の持ち主(委託者)のものでもなくなります。いわば「独立した守られた財産」になるのです。

     もし元々の持ち主(委託者)が破産したら?
すでに信託された財産は独立しているため、債権者に差し押さえられることはありません。

     もし管理する人(受託者)が破産したら?
信託財産は受託者個人の借金の返済に充てられることはなく、強制執行もされません。

このように、家族の誰かに万が一の経済的危機が訪れても、大切な財産を安全に守り抜くことができるのが、この倒産隔離機能の大きなメリットです。

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