①名義預金とは?相続税の対象?
「子どもの将来のために」「万が一のときのために」と、家族のためにコツコツ貯めてきたお金。実は、それが思わぬ税金のトラブルを招く原因になるかもしれないってご存じでしたか?
● 「子ども名義の口座に貯金しているけど、これって税金がかかるの?」
● 「夫の給料の一部を妻の口座に移しているけど、問題ないのかな?」
そんな不安や疑問を抱えている方は、決して少なくありません。
名義預金とは、一言でいうと「口座の名前(名義人)と、実際にお金を出して管理している人が違う預金」のことです。
たとえば、「口座は子ども名義だけど、中身は親が自分のお金をコツコツ貯めたもので、通帳も親が持っている」というケース。これは、名前こそ子どもですが、実質的には「親のお金」とみなされます。
税金の世界では、「誰の名前の口座か」ではなく、「実質的に誰のお金か」という中身で判断されるのがルールなんです。
税務署が「これは名義預金だな」と判断するとき、主に次の3つのポイントをチェックします。どれか一つでも引っかかると、名義預金だと疑われてしまうかもしれません。
その口座に入っているお金が、もともと誰の稼ぎだったのかという点です。
たとえば、子ども名義の口座なのに、入っているお金がすべて親の給料や年金から移されたものだった場合、「これは親の財産だよね」と判断されやすくなります。
【よくある話:専業主婦(主夫)のへそくり】
収入のない、あるいは少ない配偶者が、毎月の生活費をやりくりして自分名義の口座に貯めた「へそくり」。これも、元をたどればもう一方の配偶者の収入なので、名義預金とみなされることがあります。
通帳、印鑑、キャッシュカードを「今、誰が持っていて、誰が自由に使える状態か」です。
名義は子どもでも、通帳や印鑑を親が引き出しの奥に大切に保管し、入出金もすべて親がやっているなら、それは「親が管理している=親の財産」になってしまいます。
法律上、プレゼント(贈与)は「あげます」「もらいます」というお互いのハッピーな合意があって初めて成立します。
「親が良かれと思って、子どもに内緒で口座を作って貯金していた」というのは、受け取る側(子ども)の「もらう意思」がないため、贈与とは認められず、名義預金になってしまうのです。
日常でよくやってしまいがちな、危ないケースをまとめました。
● ケース1:親や祖父母が、子ども・孫の名義で貯金している
「将来の学費に」「お祝いに」と、子どもが知らないうちに口座にお金を貯めているパターンです。
● ケース2:妻(夫)名義の口座を、実際は夫(妻)が管理している
共働きであっても、収入の多い方のパートナーがもう一方の名義の口座を実質的にコントロールしていると、税務署から目をつけられやすくなります。
● ケース3:通帳も印鑑も、亡くなった人が最後まで持っていた
名義が誰であれ、亡くなった人(被相続人)が自由に引き出せる状態にあったなら、それは亡くなった人の財産としてカウントされてしまいます。
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