山中潤一郎税理士事務所

⑥家族信託とは

税務1分で読めます

家族信託のデメリット

デメリット:節税対策にはならない

「家族信託を使えば相続税や所得税が安くなる」という噂を耳にすることがありますが、これはです。家族信託それ自体に税金を減らす効果はありません。認知症や財産承継の対策として家族信託にしたら、結果的に節税になったという副産物的な効果ぐらいです。

 

 

その最大の理由が、税務上の「損益通算」が認められない点にあります。

通常、不動産投資などで赤字(損失)が出た場合、他の給与所得や事業所得の黒字と相殺して全体の税金を下げる「損益通算」というルールが使えます。しかし、家族信託の枠組みの中で運用している不動産で赤字が出た場合、この相殺が一切認められません。

 

さらに注意すべきポイントは以下の通りです。

     複数の信託を設定していても、信託同士の利益と損失を合算できない

     発生した赤字を翌年以降に繰り越す(純損失の繰越控除)こともできない

 

この制度の本来の目的は、税金を浮かすことではなく、家族の意思で確実に財産を守り、次の世代へ繋ぐことです

初回のご相談(60分)は無料です。
税務・経営に関するご相談はお気軽にどうぞ。

初回60分無料で相談する
← 一覧に戻る
電話する無料相談
⑥家族信託とは | 山中潤一郎税理士事務所