「家族の間で口座を分けただけなのに、なんで税金がかかるの?」と思いますよね。
理由はシンプルで、名義預金は「亡くなった人の財産」そのものだからです。
項目 | 扱われ方 |
財産の持ち主 | 名義人(子どもや配偶者)ではなく、亡くなった人の財産 |
税金の種類 | 亡くなった人の財産を引き継ぐことになるため、相続税の課税対象になる |
もし、「これは子どもの口座だから」と相続税の申告に入れ忘れてしまうと、後から税務署に指摘されて、ペナルティ(重加算税など、本来より高い税金)を払わなければならなくなることもあるので、注意が必要です。
お金を移動させるときは、口約束ではなく「贈与契約書」をちゃんと作っておきましょう。「いつ、誰が、誰に、いくらあげたか(もらったか)」を書類にしてお互いのサインを残すことで、税務署にも「これは名義預金ではなく、正当なプレゼントです」と証明できます。
※年間110万円を超える場合は、忘れずに贈与税の申告もセットで行いましょう。
お金をもらった本人が、自分の意思で自由に使えるように、通帳や印鑑、キャッシュカードを本人に渡してしまいましょう。ネットバンキングなら、暗証番号やパスワードも本人が管理することが大切です。
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