A. 残念ながら、名義預金に時効はありません。
たとえ10年、20年前の口座であっても、名義預金だと判断されれば、亡くなったときの相続財産としてきっちり税金がかかります。なお、贈与税には原則6年という時効がありますが、名義預金と判断された場合には、贈与税の時効の対象にはなりません。
A. 一番の違いは「お互いが納得して、もらった本人が自由に使えるかどうか」です。
秘密で貯めているのが名義預金、お互いに分かっていて本人が管理しているのが贈与です。
A. 税務調査が入ってから後出しで言い訳をすることはできません。
ただし、調査が入る前(元気なうち)であれば、一度お金を本来の持ち主の口座に戻して、改めて「贈与契約」を結び直すという方法でやり直すことは可能です。
A. 税務署の調査能力はかなり強力です。
銀行や証券会社に対して、亡くなった本人はもちろん、その家族の口座の何年分もの入出金履歴を調べる権限を持っています。そのため、「名前を変えておけばバレないだろう」というのは通用しないと思った方が安全です。
A. 親が「親権者(法定代理人)」として代わりに契約を結べば大丈夫です。
贈与契約書に「親が子どもの代わりに受け取りました」という旨を記載し、子ども名義の口座に振り込み、将来子どもが大きくなったときに渡せるよう大切に管理しておきましょう。
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