山中潤一郎税理士事務所

③山林の相続手続きや、相続したくない場合の対処法を解説

税務2分で読めます

 

🖐️ 正直いらない!山を手放したい場合の4つの対処法

「やっぱり自分には管理できない!」という方のために、山を手放す方法を4つ紹介します。

 

1. 売却する(誰かに買ってもらう)

一番理想的なのは売ることですが、普通の不動産屋さんでは扱ってくれないことが多いです。

     山林専門の業者(山林バンクなど)や、地元の森林組合に相談してみましょう。

     意外と買ってくれるのがお隣の山の所有者です。法務局で調べて、直接お手紙を出して交渉するのも一つの手です。

2. 寄付する(タダで引き取ってもらう)

売れないなら、タダで譲る方法を探ります。

     自治体(市役所など)に相談してみる。ただし、使い道がない山だと断られることも多いです。

     自然保護活動をしているNPO法人や企業に寄付したり、有料で山を引き取ってくれる民間のサービスを使ったりする方法もあります。

3. 国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)

2023年からスタートした新しい制度です。要らない土地を国にお返しすることができます。

ただし、誰でもタダで返せるわけではありません。「境界線がはっきりしているか」「崖がないか」などの厳しい審査があり、さらに10年分の管理費(負担金)を国に払う必要があります。

 

 

4. 相続放棄

最終奥義です。「この山、どうしても無理!」という場合は、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをします。

これなら山を手放せますが、実家や預貯金など、プラスの財産もすべて受け取れなくなります。 「山はいらないけど、貯金は欲しい」という都合のいいことはできないので、慎重に考えてください。期限も「相続を知ってから3ヶ月以内」と短いので要注意です。

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