それでは、なぜ生命保険が相続対策にぴったりなのか、5つの嬉しいメリットをご紹介します。
生命保険の最大の魅力はこれです!「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が用意されています。
例えば、奥様と子ども3人の4人家族でご主人が亡くなった場合、2,000万円(500万円 × 4人)までの死亡保険金には相続税が一切かかりません。
現金や不動産などの財産は、家族全員で「誰がどれをもらうか(遺産分割協議)」を話し合って決める必要があります。しかし、生命保険は「受取人指定の財産」となるため、話し合いをせずに、指定された人がダイレクトにお金を受け取ることができます。
「実家(不動産)を長男が引き継ぐ代わりに、長男が次男に現金を渡して平等にする」という分け方を代償分割と呼びます。このとき、長男にまとまった現金がなくても、自分が受取人になっている生命保険金があれば、そこから次男へスムーズに現金を渡せます。
相続税は、原則として亡くなったと知った日の翌日から10ヶ月以内に現金で一括払いしなければなりません。銀行口座は亡くなると凍結されて引き出せなくなることが多いですが、生命保険なら手続きをすればすぐに振り込まれるため、税金の支払いに困りません。
借金などがあって「相続放棄」をした場合でも、生命保険金は受け取ることができます(生命保険金は受取人固有の財産とされるためです)。ただし、先ほど紹介した「非課税枠」は使えなくなるので注意してくださいね。
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