さて、ここからが今日一番お伝えしたいポイントです。
皆さんのアパートに併設されている駐車場、もしかしてアパートの敷地とは別々(分筆)に登記されていませんか?
例えば、アパートの敷地が300㎡、隣接する駐車場が300㎡あるとします。
土地が別々に登記(分筆)されていると、役所はこれらを「別の土地」として扱います。
● アパートの土地(300㎡): 特例が効いて税金は 1/6 に!
● 駐車場の土地(300㎡): ただの駐車場とみなされ、税金は 100%(そのまま) 😱
つまり、せっかくの特例が駐車場には適用されず、高い税金を払い続けている状態です。
もし、その駐車場の利用者のほとんどが「アパートの入居者」であるなら、チャンスです!
アパートと駐車場が別々に登記されていても、「この駐車場はアパートの住人が使っていて、実質的にひとつの敷地(一体利用)として機能していますよ」と役所に認めてもらえれば話は変わります。
この「一体利用」が認められると、駐車場を含めた合計600㎡すべてがアパートの敷地とみなされ、全体の固定資産税が1/6に減額されるんです!(※世帯数×200㎡の範囲内に収まる場合)
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