山中潤一郎税理士事務所

①遺贈とは?相続との違いを解説

税務2分で読めます

そもそも「遺贈」とは?

「遺贈(いぞう)」とは、亡くなった方(被相続人)が書き残した遺言書によって、自分の財産の一部、または全部を誰かにゆずることです。

遺贈の最大のポイントは、法律で定められた相続人(家族など)以外にも財産を渡せるという点です。

たとえば、生前にお世話になった友人、息子の奥さん、あるいは学校やNPO法人といった「団体」に寄付することも可能です。

     遺言者(ゆいごんしゃ): 財産をゆずる人

     受遺者(じゅいしゃ): 財産を受けとる人

遺贈の話ではこの2つの言葉がよく出てくるので、なんとなく覚えておいてくださいね。

 

「遺贈」と「相続」はどう違うの?

財産を引き継ぐという意味では同じですが、ルールや税金面でいくつかの違いがあります。よく似ている「死因贈与」も含めて、サクッと表で比較してみましょう。

比較ポイント

相続(そうぞく)

遺贈(いぞう)

死因贈与(しいんぞうよ)

財産をもらう人

法定相続人(家族・親族)

誰でもOK(法人も可)

誰でもOK

事前の合意

不要

不要(遺言者の一方的な意思)

必要(生前の契約)

かかる税金

相続税

相続税(法人の場合は法人税)

相続税

不動産取得税

かからない(非課税)

かかる

かかる

⚠️ 税金面での注意点

遺贈で財産を受けとる場合、相続人に比べて税金の負担が大きくなることがあります。

     相続税の「2割加算」: 親族(配偶者や一親等の血族)以外の第三者が遺贈を受けると、相続税が2割増しになります。

     不動産にかかる税金: 土地や家をもらった場合、「不動産取得税」がかかります。また、名義変更(登記)の際にかかる登録免許税も、相続の5倍(2%)になります。

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