「遺贈(いぞう)」とは、亡くなった方(被相続人)が書き残した遺言書によって、自分の財産の一部、または全部を誰かにゆずることです。
遺贈の最大のポイントは、法律で定められた相続人(家族など)以外にも財産を渡せるという点です。
たとえば、生前にお世話になった友人、息子の奥さん、あるいは学校やNPO法人といった「団体」に寄付することも可能です。
● 遺言者(ゆいごんしゃ): 財産をゆずる人
● 受遺者(じゅいしゃ): 財産を受けとる人
遺贈の話ではこの2つの言葉がよく出てくるので、なんとなく覚えておいてくださいね。
財産を引き継ぐという意味では同じですが、ルールや税金面でいくつかの違いがあります。よく似ている「死因贈与」も含めて、サクッと表で比較してみましょう。
比較ポイント | 相続(そうぞく) | 遺贈(いぞう) | 死因贈与(しいんぞうよ) |
財産をもらう人 | 法定相続人(家族・親族) | 誰でもOK(法人も可) | 誰でもOK |
事前の合意 | 不要 | 不要(遺言者の一方的な意思) | 必要(生前の契約) |
かかる税金 | 相続税 | 相続税(法人の場合は法人税) | 相続税 |
不動産取得税 | かからない(非課税) | かかる | かかる |
遺贈で財産を受けとる場合、相続人に比べて税金の負担が大きくなることがあります。
● 相続税の「2割加算」: 親族(配偶者や一親等の血族)以外の第三者が遺贈を受けると、相続税が2割増しになります。
● 不動産にかかる税金: 土地や家をもらった場合、「不動産取得税」がかかります。また、名義変更(登記)の際にかかる登録免許税も、相続の5倍(2%)になります。
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