山中潤一郎税理士事務所

③不動産の「共有名義」のメリット・デメリットと揉めないための解消法

税務2分で読めます

3. 共有名義の「デメリット」

ここからが本題です。実務上、共有名義が「やめとけ」と言われがちな理由を3つにまとめました。

① 全員の「OK」がないと家が売れない!

共有名義の最大のネックがこれです。自分一人では、不動産全体を売ったり、取り壊したりすることはできません。「共有者全員の同意」が絶対に必要になります。

💡 ちょっとした注意点

大規模なリノベーションや人に貸し出す場合は「過半数の同意」でOK。雨漏りの修理など、現状を維持するだけの修繕なら自分一人でも可能です。

② 代が替わると「権利関係」がカオスに…

とりあえず共有名義のままにしておき、そのまま次の世代へ相続されると大変です。子ども、孫…と法定相続人が増えるにつれて名義人がどんどん枝分かれし、「会ったこともない親戚と実家を共有している」という複雑すぎる状態になってしまいます。

③ 税金や家賃の「精算」がとにかく面倒

固定資産税や、家を貸した時の家賃収入は、それぞれの持分割合に応じて分け合うのがルールです。しかし、これが結構な手間になります。

項目

面倒なポイント

固定資産税

請求書は「代表者1名」に全額分が届きます。代表者が一旦立て替えて払い、後から他のメンバーに「あなたの分を払ってね」と請求する手間がかかります。

家賃収入

家賃も代表者の口座にまとめて振り込まれることが多いので、後から分配する作業が発生します。さらに、確定申告は全員がそれぞれ行わなければいけません。

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