ここからが本題です。実務上、共有名義が「やめとけ」と言われがちな理由を3つにまとめました。
共有名義の最大のネックがこれです。自分一人では、不動産全体を売ったり、取り壊したりすることはできません。「共有者全員の同意」が絶対に必要になります。
💡 ちょっとした注意点
大規模なリノベーションや人に貸し出す場合は「過半数の同意」でOK。雨漏りの修理など、現状を維持するだけの修繕なら自分一人でも可能です。
とりあえず共有名義のままにしておき、そのまま次の世代へ相続されると大変です。子ども、孫…と法定相続人が増えるにつれて名義人がどんどん枝分かれし、「会ったこともない親戚と実家を共有している」という複雑すぎる状態になってしまいます。
固定資産税や、家を貸した時の家賃収入は、それぞれの持分割合に応じて分け合うのがルールです。しかし、これが結構な手間になります。
項目 | 面倒なポイント |
固定資産税 | 請求書は「代表者1名」に全額分が届きます。代表者が一旦立て替えて払い、後から他のメンバーに「あなたの分を払ってね」と請求する手間がかかります。 |
家賃収入 | 家賃も代表者の口座にまとめて振り込まれることが多いので、後から分配する作業が発生します。さらに、確定申告は全員がそれぞれ行わなければいけません。 |
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