親が子どもにお金をあげるだけの「単純な贈与」なら、子どもにとってメリットしかないので、特別な手続きは不要です。
ただし、「不動産をあげる代わりに、親がずっとそこに住み続ける権利をもらう」といった、子どもに何らかの負担を強いる条件付きの贈与(負担付贈与)の場合は注意が必要です。親と子で利益がぶつかってしまうため、家庭裁判所で「特別代理人」を立てる必要があります。
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