山中潤一郎税理士事務所

④【子供への贈与】赤ちゃん・幼児・未成年者への贈与は可能か?

税務2分で読めます

4. 「名義預金」と疑われないための4つの対策

生前贈与で一番怖いのがコレです。親が勝手に「子ども名義の口座」を作ってお金を振り込んでいるだけだと、税務調査で「これ、単に親が子どもの名前を借りて貯金しているだけ(=親の財産)ですよね?」と指摘されることがあります。これが「名義預金」です。

名義預金と判定されると、将来親が亡くなったときに「親の遺産」として相続税の対象になってしまいます。そうならないための対策を4つ紹介します。

1.    贈与契約書を作る
口約束でも成立しますが、第三者に証明できるよう証拠を残すのが鉄則です!赤ちゃんの場合は、親が代筆・署名して作成しましょう。

2.    銀行振込で記録を残す
現金の手渡しではなく、「いつ・いくら」動いたか、通帳にしっかり履歴を残します。あえて110万円を少し超える額を贈与して、少額の贈与税を申告・納税することで「公的な証拠」を作るテクニックもあります。

3.    子どもが大きくなったら伝える
18歳になって成人したら、通帳や印鑑は本人に渡し、「あなたのために贈与していたお金だよ」としっかり伝えましょう。本人が「そんなお金知らない」という状態だと、名義預金とみなされやすくなります。

4.    「毎年同じ金額・同じ時期」は避ける
「毎年100万円を10年間」のように最初から決めてしまうと、「最初から1000万円あげるつもりだったんでしょ」とみなされ、一気に多額の税金がかかるリスク(定期贈与)があります。毎年「同額の支払」だからといって必ず「定期贈与」とみなされることはありませんが、毎年の金額や時期が異なれば、「その都度贈与額を決めて支給している」という説明がしやすい、のは間違いありません。

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