大切な人が亡くなった時に支払われる「死亡保険金」。これって、法律的には「亡くなった人の財産」ではない、ってご存知でしたか?
法律(民法)の上では、死亡保険金は「保険を契約したことによって、受け取る人が直接保険会社からゲットする、固有の権利」とされています。そのため、厳密には「相続財産」ではありません。
「じゃあ、相続税はかからないの?」と思ってしまいますよね。でも、そこは税務署も黙っていません(笑)。
「亡くなったことをきっかけに遺族の手に入る大きなお金なんだから、他の財産と一緒でしょ!課税のバランスをとらなきゃ!」ということで、税金の世界(相続税法)では、特別に「相続で手に入れた財産とみなす」ことになっています。これを「みなし相続財産」と呼びます。
※ちなみに、手術・入院給付金などはこれに含まれず、あくまで「死亡」をきっかけに支払われる保険金(死亡保険金)が対象になります。
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