山中潤一郎税理士事務所

②遺贈とは?相続との違いを解説

税務2分で読めます

遺贈には「2つの種類」がある

遺贈のしかたには「包括遺贈」「特定遺贈」の2種類があります。どちらで指定されるかによって、もらう側(受遺者)の責任が大きく変わるので要注意です!

1. 包括遺贈(ほうかついぞう)

「私の全財産の半分をAさんにゆずる」というように、割合だけを指定してゆずる方法です。

     注意点: 財産の中身が特定されていないため、もし亡くなった方に「借金(マイナスの財産)」があった場合、その借金も割合に応じて引き継ぐことになってしまいます。

2. 特定遺贈(とくていいぞう)

「〇〇市の土地をBさんに、現金100万円をCさんにゆずる」というように、特定の財産をピンポイントで指定してゆずる方法です。

     ポイント: もらうものがハッキリしているので、指定されていない借金などを背負うリスクはありません。トラブルを防ぐためにも、基本的にはこちらが推奨されます。

遺贈のメリット・デメリットまとめ

最後に、遺贈という方法を選ぶことの良し悪しを整理しておきましょう。

メリット

     自由に相手を選べる: 家族以外の恩人や、応援したいNPO団体などに財産を遺せる。

     想いを形にできる: 感謝の気持ちを具体的な財産として伝えることができる。

     秘密にできる: 遺言書なので、亡くなるまで誰に何をゆずるか内緒にしておける。

デメリット

     受遺者の税金負担: 2割加算や不動産取得税など、受けとる側の税金負担が重くなりやすい。

     遺留分のトラブル: 家族には「最低限もらえる財産の権利(遺留分)」があります。「全財産を愛人に遺贈する」といった極端な遺言だと、残された家族と受遺者で裁判沙汰になるリスクがあります。

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