山中潤一郎税理士事務所

③生命保険の「非課税枠」受取人は配偶者・子供・孫の誰がよいのか?

税務2分で読めます

3. どうやって非課税枠を分け合うの?

「家族みんなで保険金を受け取ったら、非課税枠はどうやって分けるの?」

そんな疑問に答えるために、具体的な家族の例を使って一緒に計算してみましょう!

👨‍👩‍👧‍👦 今回のモデルケース

     家族構成: 夫(故人)、妻、子ども3人(A、B、C)、お孫さん2人(X、Y)

     受け取った保険金: 妻が3,000万円、子どもAが1,000万円、お孫さんXが1,000万円

【ステップ1】全体の非課税枠を出す

今回の法定相続人は「妻と子ども3人」の計4人です。(お孫さんは法定相続人になりません)

500万円 × 4人 = 2,000万円(全体の非課税枠)

【ステップ2】相続人が受け取った保険金の合計を出す

お孫さんXは法定相続人ではないため、お孫さんの1,000万円は除外します。相続人である「妻」と「子どもA」がもらった額だけを合計します。

3,000万円(妻) + 1,000万円(子どもA) = 4,000万円

【ステップ3】もらった割合に応じて非課税枠を分ける

全体の非課税枠「2,000万円」を、妻と子どもAがもらった保険金の割合(3:1)で分け合います。

受け取った人

受け取った保険金

あなたに割り当てられる非課税枠

税金がかかる対象額

3,000万円

1,500万円 (2,000万 × 3000万/4000万)

1,500万円

子どもA

1,000万円

500万円 (2,000万 × 1000万/4000万)

500万円

お孫さんX

1,000万円

0円 (相続人ではないため対象外)

1,000万円

⚠️ワンポイント解説

1.    実際には保険金をもらっていない子どもB、Cがいても、非課税枠の計算人数にはカウントできるので、枠自体は大きくなります!

2.    「非課税枠が余ったから、他の相続人に回してあげる」ということはできません。

3.    相続人以外の人(お孫さんXなど)が受け取った保険金には、1円も非課税枠が使えません。

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