山中潤一郎税理士事務所

①実家を相続したけど、どうすればいい?不動産売却の流れから税金・特例まで解説!

税務3分で読めます

相続した不動産を売却するまでのステップ

不動産を相続してから売却を終えるまでには、大きく分けて6つのステップがあります。

 

1. 遺言書があるかチェックする

まずは、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していないか確認しましょう。法的に有効な遺言書があれば、基本的にはその内容に沿って相続を進めます。

もし遺言書がない場合や、法的に無効だった場合は、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要になります。

注意: 自筆の遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません!家庭裁判所での「検認手続き」が必要になるので、見つけたらそのままにしておきましょう。

 

2. 必要に応じて遺産分割協議を行う

遺言書がない場合は、誰が不動産を引き継ぐのかを法定相続人(配偶者や子どもなど)全員で話し合います。全員の合意がないと遺産を分けることはできません。

話し合いの結果は「遺産分割協議書」としてまとめ、全員の署名と実印での押印が必要です。遠方に住んでいる親族がいる場合は、郵送でやり取りすることも可能ですよ。

 

3. 相続税を納付する

遺産の総額が「基礎控除額」を超えた場合、相続税を納める必要があります。基礎控除額は以下の式で計算します。

【基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】

例えば、相続人が配偶者と子ども2人(計3人)なら、基礎控除額は4,800万円です。遺産総額がこれ以下なら相続税はかかりません。

申告の期限は「相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」なので、早めに計算しておきましょう。

 

4. 相続登記(名義変更)を行う

誰が不動産を引き継ぐか決まったら、「相続登記」をして名義を変更します。亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却することができません。

ちなみに、2024年4月から相続登記は義務化されました! 相続を知ってから3年以内に登記をしないとペナルティ(過料)が科される可能性があるので、売る・売らないに関わらず必ず手続きをしてくださいね。

 

 

5. いよいよ不動産を売却!

名義変更が終わったら、いよいよ売却です。主な方法は以下の3つがあります。

     不動産会社の「仲介」で売却する: プロに任せつつ、広く買い手を探すので希望価格で売りやすいのがメリット。一番スタンダードな方法です。

     不動産会社に「買取」してもらう: 会社が直接買い取るためスピーディーに手放せますが、仲介よりも売却価格は低くなりがちです。

     個人で親戚や知人に売る: 手数料はかかりませんが、契約書の作成など煩雑な手続きをすべて自分たちでやる必要があり、少しハードルが高めです。

6. 売却益が出たら確定申告をする

無事に売却できて「利益(売却益)」が出た場合、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告をして、税金を納める必要があります。

税金がかかる対象額は、次のように計算します。

【課税対象額 = 不動産売却額 -(取得費 + 譲渡費用)】

利益が出なかった場合や、後述する「特例」を使って税金がゼロになる場合でも申告が必要なケースがあるので、忘れずに対応しましょう。

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