条件を満たせば、税金の負担を大幅に減らせる特例があります。これを知っているかどうかで手元に残るお金が大きく変わりますよ!
相続税を納めていた場合、その支払った相続税の一部を、不動産売却時の「経費(取得費)」として上乗せできる特例です。経費が増えれば、その分だけ利益が小さく計算されるので、結果的に売却時の税金が安くなります。
「相続税の申告期限の翌日から3年以内」 に売却することが条件です。
亡くなった親が一人暮らしをしていて「空き家」になってしまった実家を売った場合、売却益から最高3,000万円を差し引ける(控除できる)非常に強力な特例です。
※2024年(令和6年)1月1日以降に、相続人が3人以上で相続した場合は、1人あたり最高2,000万円までとなります。
適用するには、以下のようないくつかの条件をクリアする必要があります。
● 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家であること
● 現行の耐震基準を満たすように改修して売るか、家を壊して更地にして売ること
● マンションなどの区分所有建物ではないこと
● 相続から3年目の12月31日までに売却すること
※「取得費加算の特例」とは併用できないので、どちらがお得かシミュレーションすることが大切です。
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