「山なんて放っておけばいいや」と思うかもしれませんが、それはNGです。今は法律が厳しくなっているので、きっちり手続きをしておかないとペナルティ(罰金)を受けてしまうこともあります。
まずは「この山は私のものになりました」という名義変更(相続登記)が必要です。
実は、2024年4月から相続登記が義務化されました。「自分が山を相続した」と知ってから3年以内に手続きをしないと、最大10万円の過料(罰金のようなもの)を取られてしまう可能性があります。将来もし売ることになった時にも、名義が前のままだとトラブルになるので、早めに済ませておきましょう。
名義変更とは別に、山の所有者になったことを役所へ知らせる「届出」も必要です。
都道府県が指定するエリア(地域森林計画対象民有林)に入っている山なら、所有者になってから90日以内に届け出ないといけません。これもサボったり嘘をついたりすると、10万円以下の過料の対象になっちゃいます。自分の山が対象かどうかは、役所の林業担当窓口で教えてもらえますよ。
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