山中潤一郎税理士事務所

①山林の相続手続きや、相続したくない場合の対処法を解説

税務2分で読めます

🏔️ まずはここから!山を相続したらやるべき2つの手続き

「山なんて放っておけばいいや」と思うかもしれませんが、それはNGです。今は法律が厳しくなっているので、きっちり手続きをしておかないとペナルティ(罰金)を受けてしまうこともあります。

1. 相続登記(名義変更)をする

まずは「この山は私のものになりました」という名義変更(相続登記)が必要です。

実は、2024年4月から相続登記が義務化されました。「自分が山を相続した」と知ってから3年以内に手続きをしないと、最大10万円の過料(罰金のようなもの)を取られてしまう可能性があります。将来もし売ることになった時にも、名義が前のままだとトラブルになるので、早めに済ませておきましょう。

2. 市区町村の役所へ「届出」を出す

名義変更とは別に、山の所有者になったことを役所へ知らせる「届出」も必要です。

都道府県が指定するエリア(地域森林計画対象民有林)に入っている山なら、所有者になってから90日以内に届け出ないといけません。これもサボったり嘘をついたりすると、10万円以下の過料の対象になっちゃいます。自分の山が対象かどうかは、役所の林業担当窓口で教えてもらえますよ。

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