山中潤一郎税理士事務所

④生命保険の「非課税枠」受取人は配偶者・子供・孫の誰がよいのか?

税務2分で読めます

4. 生命保険が「相続対策」と呼ばれる2つの訳

生命保険のメリットは、税金が安くなることだけではありません。実は、遺産を分ける時のトラブルを防ぐ「盾」としても凄まじい力を発揮するんです。

 

①「遺産分割協議」の対象外だから、すぐに使える!

亡くなった人の銀行口座は、亡くなったことが分かると凍結されてしまいます。そして、相続人全員で「誰がいくらもらうか」という話し合い(遺産分割協議)がまとまるまで、原則としてお金を引き出すことができません。

しかし、死亡保険金は受け取る人「固有の財産」です。そのため、他の相続人との話し合いをスキップして、手続きすれば数日から1週間程度で受取人の口座に直接振り込まれます。

お葬式の費用や、当面の生活費、あるいは相続税の納税資金として、すぐに手元にお金を用意できるのは本当に心強いですよね。

②「遺留分」の請求にも怯えなくていい!

相続には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限もらえるはずの取り分が法律で決まっています。「特定の長男だけにすべての遺産をあげる」という遺言があっても、他のお子さんは「自分の遺留分を返して!」と主張できます。これがきっかけで泥沼の争いになることも少なくありません。

しかし、死亡保険金はそもそも相続財産ではないので、原則としてこの「遺留分」の計算にも含まれません!

「この子にだけは、どうしてもまとまったお金を確実に残してあげたい」という強い想いがある場合、生命保険は非常に有効な手段になるのです。

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