生命保険のメリットは、税金が安くなることだけではありません。実は、遺産を分ける時のトラブルを防ぐ「盾」としても凄まじい力を発揮するんです。
亡くなった人の銀行口座は、亡くなったことが分かると凍結されてしまいます。そして、相続人全員で「誰がいくらもらうか」という話し合い(遺産分割協議)がまとまるまで、原則としてお金を引き出すことができません。
しかし、死亡保険金は受け取る人「固有の財産」です。そのため、他の相続人との話し合いをスキップして、手続きすれば数日から1週間程度で受取人の口座に直接振り込まれます。
お葬式の費用や、当面の生活費、あるいは相続税の納税資金として、すぐに手元にお金を用意できるのは本当に心強いですよね。
相続には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限もらえるはずの取り分が法律で決まっています。「特定の長男だけにすべての遺産をあげる」という遺言があっても、他のお子さんは「自分の遺留分を返して!」と主張できます。これがきっかけで泥沼の争いになることも少なくありません。
しかし、死亡保険金はそもそも相続財産ではないので、原則としてこの「遺留分」の計算にも含まれません!
「この子にだけは、どうしてもまとまったお金を確実に残してあげたい」という強い想いがある場合、生命保険は非常に有効な手段になるのです。
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